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頑張る会社をもっと強くする!節税ブログ
ザイムパートナーズの清水ハルカです。
輸入や輸出をした場合、消費税はどうなるのか悩まれる方もいるかと思います。そこで今回は、輸入と輸出で忘れてはいけない税務のポイントをご紹介します。
◆輸出免税
海外への商品の輸出、海外の会社に対するサービスの提供、輸出物品販売場(日本国内の免税店)での外国人に対する販売などは、消費税が免税となります。これは、あくまで「消費」されるのが日本以外の地になるため、消費税を課さない(=免税)という考えに基づくものです。
輸出取引は消費税の計算上課税の対象ですが、税率が0%となりますので「預かった消費税」の金額は0となります。消費税納税額は「預かった消費税」から支払った消費税を差し引いて計算するので、下記のような場合は「支払った消費税」の方が多くなってしまいます。ですので、「支払った消費税」の方が多い場合は税務署に申告することにより消費税の還付を受けることができます。
例) 輸出売上 100万円(輸出免税のため消費税0円)、
△国内仕入 100万円(消費税率を8%とすると消費税8万円)
—————————————————————————————–
消費税 △8万円 ←還付
ただし、消費税の還付を受けるためには、その事業者が課税事業者(消費税を納める義務がある人)でなければなりません。設立第1期、第2期又は基準期間の課税売上高が1,000万円以下の場合の事業者は、免税事業者(消費税を申告しなくともOKな会社)となるため、還付を受けるためには、あらかじめ「消費税課税事業者選択届出書」を提出し、課税事業者になっておくことが必要です。
設立第1期、第2期から課税事業者になるためには、第1期中に届出を出しておかなければなりません。第2期に入ってから届け出を出したらアウトです!
◆輸入取引
輸入品には、港(空港)から引き取る時に消費税が課税されます。具体的な消費税の計算方法は、税額の基礎となる消費税課税標準額に税率をかけて算出します。輸入取引の消費税課税標準額は、CIF価格(運賃、保険料込みの値段)に関税と消費税以外の個別消費税を合算した金額です。引き取りの都度支払います。
個別消費税には消費税以外に、酒税、たばこ税、揮発油税、地方道路税などがあります。
消費税課税標準額 = CIF価格 + 関税 + 消費税以外の個別消費税
輸入消費税 = 消費税課税標準額 × 8%
輸入取引の場合は、「本体価格×8%」で計算するわけではないので注意が必要です。納付したことを証明する書類(輸入許可通知書等)もなくさないようにしましょう。
間違った会計処理をしてしまうと納税(もしくは還付)すべき消費税額も間違ったものになります。そのため、海外取引では消費税の取り扱いに注意が必要です。
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