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2017/02/16

加算税課税の強化!!

28年度の税制改正で、加算税の取扱が厳しくなっています。

施行は【平成29年1月1日以後に法定期限が到来するものから適用】なので、今後申告するものは対象となってきます。

2015年№15のクライアントレターでも触れていますが、改正内容は下記の2点です。

 

【① 調査通知を受けてから修正申告等を行う場合の加算税の罰則の強化】

改正により、調査通知を受けてから提出する修正申告や期限後申告にはペナルティの課税が強化されました。

 

従来は、期限内申告をしていれば調査の通知後であっても更正の予知前であれば、自主的に修正申告した場合は、本来納付すべき税額を納めるだけでペナルティの税金はかかりませんでした。(ここで言う“更正の予知”とは、修正が必要な事項について、税務署が疑念を持って資料の提出を求めるなど、「これは修正の指摘がされるな」と納税者側が相当程度明確に予感できることを言います。)

そのため、そこまでに至っていない(税務署がまだ気づいていない)状態で、自主申告すれば、たとえ現に調査中の段階であってもペナルティからは逃れられる、という法律になっていました。悪いことを考えると…、税務調査が来ないことに賭けて意図的に過少申告をしておき、調査通知が来たら気づかれる前に自主申告をする…ということも可能だったわけです。

改正により、調査通知以後から加算税がかかるようになりました。

【② 短期間に繰返し無申告加算税や重加算税が指摘された納税者は、加算税が「割増し」に】

?期限後申告または修正申告(更正予知前の修正申告除く)があった場合に、その申告前5年以内に、同じ税目について「無申告加算税」または「重加算税」が課されたことがあるときは、今回の申告で課税される加算税の金額は、 10%加算されます。?

加算税は、仮装隠蔽など悪質だと認められるときに課されるペナルティの税金なので、それを繰り返す納税者には厳しくするという国税庁の姿勢の現れですね。

 

繰り返しになりますが、平成29年1月1日以後に法定期限が到来するものから適用です。そのため今後数年間は、調査対象期間の中で改正の対象年度と対象外の年度が混在する時期が生じます。大きな修正事項を自身で見つけた場合、改正対象外の年度については、指摘される前に修正申告を提出するという選択肢も検討すべきだと思います。

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