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2017/01/24

一緒に住んでいる親族への家賃は、経費になるの?

◆ 個人事業と法人では、経費の概念が違う。

法人が自社ビルを持っている。土地は、社長個人のものというときに、法人が社長に地代を支払うことは珍しいことではありません。適性な賃料水準であれば、法人でも経費(損金)となります。もちろん、社長は会社から貰った地代を確定申告する必要はあります。

 

つまり、払った会社は経費。もらった社長は利益(所得)となるわけです。

 

さて、今度は夫婦が、共に個人事業者であるケースを考えてみましょう。夫がカメラマン・妻がライターのようなケースが分かりやすいかもしれません。夫が雑誌の企画を請負い、撮影は自分でするけど記事は妻に外注したというパターンです。夫は妻に外注費を支払います。

 

このような、同居している親族に支払った経費は、実は経費となりません。理由は所得税法56条があるからです。

 

(事業から対価を受ける親族がある場合の必要経費の特例)

第五十六条  居住者と生計を一にする配偶者その他の親族がその居住者の営む不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業に従事したことその他の事由により当該事業から対価の支払を受ける場合には、その対価に相当する金額は、その居住者の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入しないものとし、かつ、その親族のその対価に係る各種所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額は、その居住者の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入する。この場合において、その親族が支払を受けた対価の額及びその親族のその対価に係る各種所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額は、当該各種所得の金額の計算上ないものとみなす。

 

長ったらしい条文ですが、要約すると、一緒に住んでいて生活を共にしている者へ払う経費は、払っても構わないけど経費にはしませんよということです。

 

妻に外注費を払っても、経費にはならない。その代り、受け取った妻も利益とする必要はありません。

 

もちろん、同居していても完全に別生計(家計も完全に別々、共通の家計費もない状態)であれば、この所得税法56条の規定外ではありますが、普通の仲良し夫婦では難しいでしょうね。共通の家計費もない状態って完全別居ですよね。そんな状態で、仕事お願いするケースって少ないでしょう(違いますかね・・・?)

 

このような規定があるため、個人事業者が同居の親族へ家賃・地代・外注費を払うときは注意が必要なわけです。基本的に同居親族にお金を支払って、かつ経費にしたい場合は、①専従者となってもらい給与を払うか OR ②業務を請け負う親族に法人化してもらうか の2つの選択となります。先ほどの夫がカメラマン 妻がライターのようなケースでは、いずれかが法人であれば支払う額は経費と認められます。

 

もっとも、親族にお金を支払う場合は、そもそもの金額が過大ではないか?という論点もでてくるので適正な金額でお願いしますね。(その適正額の判断が難しいところではありますが、そういうときこそ税理士の出番です!)

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