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名古屋の会社を強くする労務ブログ

2017/01/15

残業について考える

◆ 賃金不払残業の是正結果

平成28年12月27日に、『平成27年度の監督指導による賃金不払残業の是正結果』が厚生労働省より公表されました。労働基準監督署が、賃金不払残業に関する労働者からの申告や各種情報に基づいて、企業への監督指導を行った結果、不払の割増賃金支払額が1企業で合計100万円以上となった事案をまとめています。

100万円と聞いて、多いと感じる社長さんもいるかもしれませんが、この程度の金額にはあっという間になります。月給20万円で所定労働時間が173時間(週休2日制の会社の月間法定労働時間は、平均するとこの水準となります。)と考えれば、時給は1,157円。残業代は25%割り増しとなるため、残業したときの時給は1,447円となります。

月間30時間の残業が恒常化している会社で、社員数を10名とすれば、1,447円×30時間×10名=月間434,100円の未払残業代が生ずることになります。3ヶ月も経てば100万円は簡単に超えてしまいます。ちなみに、この是正結果では、支払われた割増賃金の平均額は1企業当たり741万円、労働者1人当たり11万円となっています。残業代を正規に支給していない会社では、社員数×11万円のリスクはあるという認識をしておいても遠からじです。

◆ タイムカードのみで判断されるわけではない。

通常、未払残業があった場合には、どれぐらいの残業時間があったかを把握しないと計算できないため、残業時間の把握をタイムカードにより行うわけですが、タイムカードを押した後でも残業が行われているケースが後を絶ちません。とくに労働者からの申告があった場合には、監督署の調査も厳しくなります。そのような事例が下記にまとめられています。当たり前ですが、形式であるタイムカードを重んじるのではなく、あくまで真実である実態に沿って未払残業代が計算されるわけです。特に残業時間を社員から『自己申告』させている会社は、実態との乖離が疑われやすいでしょう。

賃金不払残業の解消のための取組事例

タイムカードと実態の乖離があるかどうかを把握するために、パソコンのメール送信時間・稼働状況と、出退勤のICカード・タイムカードの履歴との突合までされるケースがあります。実際に社員が帰社した(会社を出た)時間を見張るようなケースもあります。テレビでも報道されているような「過重労働撲滅特別対策班(通称 カトク」と呼ばれる組織も設けられ、厳しい処分を受けた事例もでてきています。上記の取り組み事例を見ていると、企業が集計した労働時間(タイムカード等の時間)と、実態の労働時間が1日あたり30分乖離しているようなケースは何らかの問題があると判断されているようです(事例1を参照)。

◆ 残業をしない方が給与が多くなれば、残業は生じない?

ただ、企業としても不要な残業はさせたくない、というのも本音です。やはり短時間で一定の成果を上げてほしいといった、『生産性』の向上を求めていることは確かです。残業代というコストも減少し、かつ社員の負荷も減ります。

この生産性を上げる(残業時間を減らす)取組み事例を目にする機会も多くなりました。具体的には残業をしても年収が増えない仕組みを設けているケースが多いようです。もちろん残業代は法定通りに支払うわけですが、逆に一定時間を超えて残業をすると支給されない手当を設けるとか、年収を労働分配率で算定し、残業代の支払いが多い社員には、賞与が減額されるような仕組みです(もちろん、賞与の減額は不利益変更となるため、一定の手続きは必要です)

この仕組みであれば、残業しない方が、手当・賞与が多くなることになります。そのため、いわゆる仕事のできる残業しない社員よりも、仕事ができなくて残業が多い社員の方が、残業代で年収が高くなるといった不均衡はなくなります。ダラダラ残業を防ぐ対策としては有効だといえます。

ただし、本当に仕事が多い状況では話が違ってきます。高度な業務・処理件数が多い案件に取り組む場合は、どうやっても人員を増やすか、設備投資を増やして効率を上げるか、残業をするかでしかカバーできない領域は少なからずでてきます。この領域をどう判断するかの経営者の課題は尽きないことでしょう。

この領域の仕事をしていくうえでは、最終的にはコストアップは避けられないので、取引単価をアップせざるを得なくなるのだと思われますし、顧客の選定も最終的にはあり得るのでしょう。仕事を増やすために努力するのではなく、仕事を減らす(利益の薄い仕事はしない)ことも企業の選択肢としてでてくるのでしょう。

 

 

 

 

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