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名古屋の会社を強くする労務ブログ

2016/12/14

平成29年1月から育児介護休業法が改正されます

 

労務チーム 伊藤マユミです。あっという間に年の瀬ですが、今月は社会保険労務士として登録し、新年を待たずスタートを切った感のある特別な月となりました!

士業としての責任と自覚を新たに、これからまた頑張っていきたいと思います。

 

さて、来年1月から育児介護休業法が改正されます。今回は主に『介護休業』の改正点を取り上げながら、これからの会社の取り組むべき施策を考えていきたいと思います。

 

育児休業と介護休業とは性質が違う

育児休業は育児に専念する期間であるのに対し、介護休業はいつまでと期限の見えない介護に対して仕事と介護の両立のため体制を作る期間と位置づけられています。

今回の改正もそれを踏まえ、介護の現状に対応する形への改正です。

主な改正点は4

 

  1.介護休業が3回まで分割可能

2.介護休暇の半日単位での取得

3.介護ための所定労働時間の短縮措置等の見直し

4.介護終了まで残業免除

 

 

2025年問題 近づく突然の介護

2025年に第一次ベビーブームのいわゆる団塊の世代が後期高齢者である75歳を迎えます。日本の人口は700万人減少し、15歳〜64歳の生産年齢が7,000万人まで落ち込む一方、65歳以上の人口は3,500万人を突破するとの試算がでています。要介護者も急激に増加し、介護医療などの福祉の分野を中心に様々な問題が急速に進むといわれています。

働き手がいなくなるため、介護離職を防ぐのは社員のためだけではなく、会社の存続ためにも避けられない問題になってくるでしょう。

 

介護離職をさせないために

ITが進む中、働く場所を選ばない働き方も浸透してきました。女性の社会進出など介護に限らず多様な働き方を受け入れていく事は必然ともいえ、変われない会社は続かなくなっていくでしょう。

また、現代は会社にドライな人間関係を求める風潮になってきたと思いますが、この異常ともいえる急速な超高齢者社会を乗り切るためには、昔のような会社と社員の家族を含んだ距離近さが必要であり、最終的には会社と社員とのコミュニケーションの度合いが介護離職を左右していくのだと思います。

 

改正の一覧はこちら→    介護休業      育児休業

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