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頑張る会社をもっと強くする!節税ブログ
◆ 個人事業→法人化 の際の消費税で気を付けること
個人事業を法人化(いわゆる法人成り)する イコール 法人に個人事業で使用していた資産を売却する です。
具体的には、在庫(商品)と事業用の固定資産(車とか)を法人設立日に会社へ売却するという形です。もちろん、売却ではなく贈与(ゼロ円売却)でも良いのですが、法人側でそれらの資産の時価分の利益を受けたことになり、そこに法人税が課されてしまうこと。更に無償であっても時価で売却したものとして消費税が課されます。
なぜ、無償なのに消費税が課されるのか?という疑問が生ずる方もいるのでしょうが、理屈としては、個人事業の廃業 イコール 事業者から一私人への資産の売却が発生していると消費税法は考えているからです。廃業したら、資産は一私人のものになるわけで、そこを個人間の売買が生じていると擬制するわけです。
消費税法の第4条5項には、下記の記載があるのです。
一 個人事業者が、棚卸資産又は棚卸資産以外の資産で事業の用に供していたものを家事のために消費し、又は使用した場合における当該消費又は使用
つまり、個人事業者が廃業したときは、いったんすべての資産を事業者たる個人から、事業をしない個人へ売ったもの(個人が、家事のために消費する)と考えてねということです。売ったのだから当然、消費税を課しますよということになります。(非常にややこしい・・・)
イメージとしては、事業用の資産を購入したときは、売上分の消費税から資産購入分の消費税を差し引いて、納税しているわけだから、出口である廃業時にも消費税の対象にすることで精算してねという感じです。(書いていても伝わりにくいですね・・・)
個人事業者が法人成りする理由の一つとして、法人側での免税期間を利用するためという節税上の目的があると思います。ただし、その目的を達成するときには、個人事業者としての最後の確定申告で納める消費税が多くなることがあるので、心構えをしておいた方が良いでしょう。
固定資産が多い場合の法人成りは、消費税の試算をしておきたいところですね(クリニック経営で自費診療が多く、課税事業者となっているケースなどが考えられます)。税理士事務所的にも忘れないように気を付けたいところです。個人事業廃業時の確定申告は、このような普段は意識しないポイントが、他にもいくつかあるので注意したいところです。(純損失の繰り戻し還付とか、最後の事業税の見込み経費処理とかね)
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