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頑張る会社をもっと強くする!節税ブログ
社長の財産を会社で買い取ることにより、節税ができることがあります。今回は、もっとも多いケースである自家用車の買い取りを例に挙げます。会社設立をした後に考える節税プランとしても有効です。
買取した場合、どれくらい経費になるの??
法人が、車を買い取ることで、車は法人の『減価償却資産』となります。減価償却費を会社の経費として計上できるので、節税となります。下記の例で、買取り時にどれぐらい経費にできるのかを確認してみましょう。
車両データ
当初の購入時期 平成25年4月(新車で購入)
購入価格 3,000,000円
法人の買取時期 平成28年4月
法人の買取価格 1,400,000円
車の法定耐用年数は6年ですが、中古車の場合、経過年数に応じて、下記のとおり耐用年数が短縮されます。
経過年数 : 25年4月〜28年3月 → 3年
法人での耐用年数は、下記の算式で計算します。
: 法定耐用年数−経過年数+経過年数×20%
(・1年未満の端数切捨 ・2年に満たない場合は2年とする)
6年−3年+3年×0.2=3.6年 となり、法人側で耐用年数3年、購入価格140万円の中古車を買ったことになります。耐用年数3年での定率法償却率は、0.667ですので1年目の減価償却費は下記となります。93万円もの経費が増えることになります。
1,400,000円 × 0.667 = 933,800円
車両の買取り価格はどうやって決めたらいいの??
社長と会社で資産の売買をする場合、適正な価格(時価)で売買する必要があります。買取り価格を高くすれば減価償却費も多く計上できてしまうので、そこは税務署も目を光らせるポイントです。
「適正価格」=「市場価格」となります。市場価格の算定方法は、下記①②のいずれかに拠ります。
①中古自動車店などで査定してもらう。
➁車種、形式、年式、走行距離などを考慮して、中古車情報誌やインターネットなどの価格で算定する。
①、②のいずれでも構いません。根拠となる書類、資料はしっかりと保管しておきましょう。複数の価格が出きたときは、平均値をもって市場価格とすることも合理的ですね。
車両を売却した個人に税金はかからないの??
車両の譲渡益が50万円以下であれば、税金はかかりません。
譲渡益 = 車両の適正価格 − 取得費(当初の購入価額 − 売却までの減価償却費の合計額)
減価償却費の合計額
A.個人事業で事業の用に供していたもの
減価償却費累計額(確定申告書から計算できます)
B.事業の用に供していないもの(非事業用資産)
減価償却費相当額
譲渡資産の耐用年数の
= 取得価額 × 0.9 × 1.5倍の年数に対応する × 経過年数
旧定額法の償却率
今回はBの場合で計算します。脱サラして会社を設立された方は、このパターンになります。
3,000,000 × 0.9 × 0.250 × 3年 = 2,025,000
取得費 : 3,000,000 − 2,025,000 = 975,000
譲渡益 : 1,400,000 − 975,000 = 425,000
→ 425,000円 ≦ 500,000円 ∴課税なし
譲渡益が80万円だった場合、50万円を控除した、30万円が譲渡所得の金額となります。
社長が確定申告をして、所得税を納めることとなります。
どういった手続きが必要なの??
●車両の名義変更
●売買契約書の作成
売買の事実を明らかにするために、売買契約書を作成し、実際に所有者が変更となるので、車検証の名義変更が必要となります。
まとめ
買取り価格が適正価格と比較してあまりにも高い場合、社長に対する臨時給与とみなされ、給与課税の対象となってしまいます。しかも、役員に対する臨時給与 イコール ボーナスは法人の経費(損金)になりません(泣)
また、あまりにも低い場合は、費用に出来る金額が少なくなり、節税メリットは小さくなります。
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