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頑張る会社をもっと強くする!節税ブログ
◆ 商品券は誰が使いますか?(誰が消費しますか?)
お世話になっている取引先担当者など、事業協力者に商品券を渡してお礼をするケースはよくあることです。この場合、商品兼は『交際費』として経費になります。
商品券をたっだ、購入しただけで使っていない(会社に置いてある状態)だと、経費になりません。いわゆる貯蔵品となり、実際に誰かに渡した時点で交際費になります。自社で商品券を使用してモノを買ったときは、その購入したとき(正確にはモノを使用したとき)に経費となります。商品券で自社で使う文房具を買ったら、その時点で事務用品費となります。
つまり、①誰かに渡したとき OR ➁自社で商品券を使ったとき に初めて経費となります。購入した時点で経費になるわけではありません。
これは、商品券が換金性が高いため、税回避や脱税に使われる可能性が高いためです。商品券を買ったときに経費処理を認めていたら、誰でも決算時に商品券を買って節税し、決算が終わったら換金するということが横行してしまいます。
◆ 渡した相手が言えなければ経費とならない
商品券を事業関係者に渡したときは交際費となります。ただし、誰に渡したかを特定できない場合は経費になりません。これを裏付ける判例があります。東京地裁平成27年9月9日判決 平成25年(行ウ)第627号の判例です。
簡単に解説しますと、商品券を購入したときに交際費処理していた納税者がいて、誰に渡したかの相手先がはっきりしないので税務署が経費処理を認めなかった。それに対して納税者が不服だとして訴訟を起こしたわけですが、使途を特定できず、相手もわからないので税務署の考えが正しいとした判決です。
常識的に考えれば、そりゃそーだよね というレベルの話だと思います。相手先が分からない経費をOKとしたら、あらゆる支出が経費になっちゃいますから。
軽い感じの節税ブログになってしまいましたが、論じるまでもないというのが本音のところです(厳しいですかね?)
◆ もらった相手には、税金かかるの?
商品券をもらった相手には、所得税が原則かかります。下記の規定により雑所得に該当するためです。
次に掲げるようなものにかかる所得は、雑所得に該当する。
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(12)役員又は使用人が自己の職務に関連して使用者の取引先等からの贈与等により取得する金品
例外として、年末調整を受ける給与所得者で他の給与収入や所得が年20万円以下である場合などは、確定申告の義務がないため、結果的に所得税がかからないことになります。年20万円以上、商品券をもらうような、取引先にとても感謝されている担当者は注意しましょうね。
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