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2016/06/03

節税動画10〜交際費の改正推移をチェック&これからの交際費の税務調査ポイント

◆ 交際費への課税は、縮小している。

 

交際費は、現在の法人税では年額800万円までは、全額損金(そのまま経費)となります。ここ3年ぐらいの間に会社を設立した方には当たり前のことなのでしょうが、長く会社を経営されている社長さんだと、『交際費って、年間600万円までOKだっけ?それとも400万円?』と、迷われることも多々あります。

 

交際費の改正が、どんな感じで進んでいったのかを整理してみましょう(資本金1億円以下の中小企業のみに絞って解説します。

 

■ 平成15年4月1日から平成21年3月31日までの間に開始する事業年度

年400万円に達するまでの金額の10%に相当する金額と、年400万円を超える部分の金額の合計額は損金の額に算入しない。

 

この頃は、最低でも10%は、損金不算入でした。例えば、年間300万円の交際費を使えば、10%の30万円は損金となりません。年間500万円だと、(500万円—400万円)+400万円×10%=140万円が損金とならなかったわけです。

 

■ 平成21年4月1日から平成25年3月31日までの間に開始する事業年度

年600万円に達するまでの金額の10%に相当する金額と、年600万円を超える部分の金額の合計額は損金の額に算入しない。

 

400万円→600万円となりましたが、最低でも10%の損金不算入は変わりません。例えば、年間300万円の交際費を使えば、10%の30万円が損金とならないことには変わりがありません。交際費が年間700万円ですと、(700万円—600万円)+600万円×10%=160万円が損金となりませんでした。

 

■ 平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始する事業年度

年800万円を超える部分の金額は損金の額に算入しない。

 

平成25年でようやく、現在の法人税での取り扱いになっています。10%の損金不算入額が撤廃され、800万円までなら全額損金Okとなりました。

 

■ 平成26年4月1日以後に開始する事業年度

次の①又は②のどちらかを選択
①年800万円を超える部分の金額は損金の額に算入しない。
➁交際費のうち飲食代の50%に相当する金額を超える部分の金額は損金の額に算入しない。

 

さらに②が追加されました、イメージとしては飲食交際費が年間1600万円を超えるのであれば、①ではなく➁を選んだほうが、より損金となる交際費が多くなり、節税につながることになります。(使いすぎな感はありますが・・・)

 

このように交際費課税は、縮小傾向にあります(減税ですね)。さらに昔にさかのぼると、10%の損金不算入割合が20%で、さらに資本金ごとに損金不算入額が違っている時代もありましたが、さすがに、その時代を引きずっている方はいないと思いますので、遡るのは止めます(私が税理士登録した時代は、そうでした)

 

◆ 本当に交際費なのかどうかが、問われる時代に入っていく?

ここから先は、私の推測です。交際費への課税が緩和される前の税務調査では、ある支払いがあった場合、『これは交際費ですよね?』と指摘して、それに抗弁できなけれ、自動的に追徴課税することができました。交際費に目を光らす調査官も多かったと思いますし、税理士も交際費課税にナーバスになっていた時代でした。つまり、税務調査では交際費を探すことは追徴税額を増やす施策として有効でした。

 

今は、年800万円まで損金と聞いても、大半の会社ではそこまで交際費を使わないというのが実情だと思います。そのため、税務調査で交際費だと認定された金額が増えても、結果として800万円の範囲で収まることも多いのではないでしょうか?故に税務調査の現場でも、わずかな交際費認定をするメリットが乏しくなりました。ここ最近の調査では交際費が話題になることも少なくなりました。

 

ただし、これからは、交際費として経理処理したものが、『本当に交際費なのか?』という視点でみられるケースが増えていくと思われます。要は、交際費にしておけば損金になるのだからと乱暴に交際費処理しているもののなかに、経営者のプライベートな支出(交際費ではなく、役員賞与となる)が含まれているのではないか?という見方にシフトしていく。

 

そもそも交際費は、相手先あっての支出であり、社長1人で飲み食いが交際費となるわけではありません。1人交際費はないわけです。そのため、同席した相手が確認できない支出は、交際費ではなく、そもそも経費とならない役員賞与だと認定されることになります。

 

そもそも、『交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為(以下「接待等」といいます。)のために支出する費用をいいます。』・・・と定義されています。相手が絶対に必要なわけですし、帳簿にも記載が求められます。

 

調査官の交際費を見る目がシビアになっていく。おそらく、そんな流れになっていくのだと思います。

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