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頑張る会社をもっと強くする!節税ブログ
◆一般社団法人は設立コストが低い
設立時に、どうしても負担しないといけない法定費用として、?法務局に登録免許税?公証人役場に認証手数料を払う必要があります。
株式会社の場合 、?が150,000円 ?が52,000円 合計202,000円
一般社団法人では、?が ?60,000円 ?が52,000円 合計112,000円
これ以外に、公証人役場へ定款認証を受けるのに印紙税がかかります。
株式会社で4万円、一般社団法人では、なんとゼロ円(非課税)と、なっています。
(参考)国税庁HPより 一般社団法人等が作成する定款
こう考えると、株式会社の半分以下のコストで一般社団法人を設立することができます。
◆株式会社と同じ事業をするなら、法人税の扱いは同じ
一般社団法人とは名乗っていても、普通の株式会社と同じように、営利目的でビジネスを行うケースも多々あります。この場合は、法人税の取り扱いは株式会社と同じです。一般社団法人だからといって優遇税制があるわけではありません。
ただし、理事(役員)が3名以上いて、同族関係がないケース(要は役員に親族がいないケース)であれば、一定の条件のもとに法人税の課税を受けないこともできます。いわゆる会費収入によって、会員へのサービスのみを行うような一般社団法人などで、親族関係のなり理事が3名以上いるのであれば法人税の課税を受けないことが多いといえます(もちろん、他の事業をする場合は課税を受けます)
会員向けサービスを行うビジネスをするのであれば、節税を考えて一般社団法人での運営を考えてもよいでしょう。
◆資本金という考え方がない
株式会社では、謄本(履歴事項証明書)を見れば、その会社の資本金は誰でも知ることができます。資本金の多寡でビジネスの優劣を語れるわけではありませんが、信頼性を端的に表すパラメーターの一つではあるでしょう。資本金1万円の株式会社よりも、資本金1千万円の株式会社の方が、安定しているように思われることは否定できません(あくまでイメージですが)。
一般社団法人には、資本金という概念がないため、謄本を見ても資本金の記載はありません。(謄本事例)そのため、規模(安定性)の把握は、謄本では一切できません。そのため、初期資金が少額でも対外的なイメージには影響がありません。そういう視点で考えるとスタートアップの経営形態としてはワルくありません。株式会社ではなく、一般社団法人でビジネスをスタートすることも一考の余地ありといえます。
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