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頑張る会社をもっと強くする!節税ブログ

2016/02/19

定番の倒産防止共済(?!)活用していますか?〜応用編〜

連鎖倒産の防止を目的として作られた、中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)。

・掛け金が支払時に税金計算上の経費となる

・40ヶ月以上の掛け金納付があれば、解約時に掛け金の全額が戻ってくる

(滞納による解約を除き、40ヶ月未満の場合は解約金が掛け金総額を下回ります。)

・掛け金は、前納での払い込みも可能(前納減額金も受け取れます。)

上記のようなメリットがあるため、本来の目的のほかに節税に活用されることでよく知られています。

「知らないよ〜」という方は、制度について、弊社HP内のクライアントレターで詳しくご案内しております。よろしければまずはそちらをご覧ください。

 

さて、倒産防止共済について、「こんなときどうするの?(応用編)」です。

◆支払時に税務上の経費になるなら、前払い(前納)をしたい!(前納をする場合の注意点)

前納は、制度的には積立限度額いっぱいまで納付することが可能です(月額20万円であれば、加入月を除く39ヶ月分)。ただし、支払えば全額が経費になるわけではありません。法律上(※)、前納期間が1年以内のものは経費にすることができますが、1年超の納付をすると、逆に、前納した全額が経費にできない扱いになってしまいます!前納する期間には気をつけたいところです。

(※租税特別措置法第66条の11、租税特別措置法通達66の11−3)

(例)3月決算法人 期首から毎月納付(12ヶ月分)さらに下記の納付をした場合
   期末の3月に12ヶ月分前納→ 期中の12ヶ月分+前納12ヶ月分=24ヶ月分が経費
      〃  24カ月分前納→ 期中納付12ヶ月のみが経費(前納分はすべて資産計上)

 

多額の利益が出た場合の節税対策としては、上記のように、期中も掛け金を納付しつつ、決算月に1年分を前納をするという方法をとることが多いです。前納をするには、前納したい月の5日までに中小企業基盤整備機構に手続き書類が届く必要があるので、期限にはご注意ください。余裕を持って決算月の前月には手続きをしておくのがベターでしょう。また、翌年も前納したい場合は、改めて手続きが必要です。手続きをしないと、自動的に月額の口座振替になってしまいますので、要注意です!

倒産防止共済は、利益を先送りする【繰延べ型】の節税を実現します。繰延べ型なので、掛け金支払時には経費になりますが、解約時に受け取る解約金は利益となってしまいます。そのため、継続的に利益を出している会社にとっては、将来の解約のタイミングが気になるところでしょう。

◆解約すると利益になってしまうので、大規模修繕や役員退職金など多額の経費が発生するときに実行できれば良いのですが、予定がない場合は…?

・解約をせず据置き

解約のタイミングは任意です。資金に余裕があるのであれば、満額になった後も解約をせず、掛け金を簿外預金として、いざという時までキープするというのも一つの方法です。

・収益計上の額を抑えるために、再加入!

根本的な解決ではありませんが、解約返戻金を受け取った後であれば、すぐにでも再加入が可能です(過去に掛け金の滞納による解約があった場合を除く)。

例えば期首に解約後、再加入し、さらには期末に1年分の前納をすれば、課税される金額は低く抑えられます。

(例)掛金総額の800万円を期首月に解約・翌月再加入、月額掛け金20万円かつ前納した場合

 解約金800万円−{20万円×11ヶ月+20万円×12ヶ月(決算月に前納)}
    =340万円の利益

中小企業のお客様の場合は、年間所得が800万円を超えると法人税率が高くなります。再加入することで、所得を800万円以下に抑えられるのであれば検討する価値ありですね。

 

◆節税策として使ってきたけど、今期は業績が厳しいな… そんな時は!

解約金の返戻率で損をしなければ、解約をして利益を計上するもの一つですが、他には…

【掛け金の減額ができます】

掛け金月額は、5千円〜20万円の範囲・5千円単位で設定可能です。支払が厳しくなったときは、月額掛け金の減額をご検討いただくと良いと思います。減額の場合は、「事業規模の縮小・事業経営の著しい悪化等が要件」と案内がされていますが、特に心配することはありません。申込書の理由欄に丸をつけるだけです。

【掛け金を止めること(掛け止め)もできます】

減額ではなく、掛け金の納付自体をストップすることも可能です。ただし、すでに支払った掛け金が、月額掛け金の40倍に達していることが条件となります(月額1万円の方であれば、40万円支払済の場合)。月額設定が高く、計算上すぐに掛け止めができない場合には、上記で述べた「掛け金の減額」手続きを一緒に取ることで可能できます。例えば、掛け金月額を5千円に減額した場合は、20万円(5千円×40倍=20万円)納付済であれば、要件を満たす形にできます。

掛け金納付期間が40ヶ月に達していない場合には、掛け止めより掛け金の減額をおススメします。満額の解約金を受け取るには40ヶ月以上の納付月数が必要ですが、掛け止めをした期間は納付期間に含まれないからです。満額の解約金がもらえる要件をあらかじめ満たして、いざ解約をしたくなった時の返戻率が悪くならないように備えておきましょう。

(参考HP)解約の手続きをした場合、掛金はどのくらい戻ってきますか。

文;税理士 松浦圭子

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