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2016/01/01

新設法人向け 消費税免税と役員報酬の決め方

消費税の免税点判定は、前年度の上半期(6ヶ月)の売上高 と 給与支払額が共に1,000万円超 でなければ免税になります。 新設法人の社長さんは、2年間の免税効果を得たい、というニーズは強いです。特に個人事業からの法人成りを検討されている方は尚更かもしれません。消費税を一度でも払ったことのある方ならば、2年間の免税は夢の世界かもしれません(苦笑)

 

売上・給与が共に1,000万円超だと、翌年度は、消費税の申告が必要になります。 ここで、この1,000万円超要件から外れて、免税となる方法として、(当期)上半期の給与支払額 を1,000万円以下にすることが考えられます。

 

当たり前ですが、売上を隠したりしては いけません、脱税です。 納品時期を遅らすというのは、取引先さがオーケーならアリかもしれませんが、税負担が 増えるからといって、納品時期をずらすなど本末転倒ではあります。取引先から見れば 仕事が遅いから、もう発注するのやめた、ということになりかねません。偽りの納品日を書くなど、 書類の偽造などはもってのほかです。

 

つまり、売上高をコントロールするのは、現実的には難しいといえます。 では、給与支払額をコントロールすることはできるのか?

 

先ず給与支払額には 役員報酬や賞与も含まれることを知っておきましょう。 つまり、賞与を払うのであれば下半期に支給する。役員報酬を上半期は低額に抑えて 上半期の給与支払総額が1,000万円以下になるようにします。

 

『いや、自分(社長)の役員報酬を下げるなんてイヤだよ。だいたい、役員報酬を途中で増やすと  増額分が損金にならないのじゃないか?』 という税務マニアな社長さん(?)からお叱りを受けそうですね、。

 

たしかに途中増額は 問題があります。せっかく支給したのに損金にならないなんて気分が良くない。 しかし、この問題をクリアする方法があります。下半期に事前確定届出給与を支給すれば 良いのです。 例えば、月給10万円の役員報酬にする。これだと年収120万円ですが、下半期に 事前確定届出給与を500万円支給すると税務署へ届け出れば、年収620万円です。 しかも、620万円全額が損金になります。 つまり、役員報酬は年収ベースで考えればコントロール可能です。ですので役員報酬を 含めた上半期の給与総額が1,000万円を超えそうな場合は、事前確定届出給与で 超えそうな部分を調整しましょう。

 

ただし、事前確定届出給与には届出期限がありますので注意してください。設立第1期の会社では、設立後2ヶ月以内の届け出が必要になります。

 

上半期が終わってから 届出をしても、既に期限が過ぎていることになるのでご注意ください。

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