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頑張る会社をもっと強くする!節税ブログ
中小企業においては、広告宣伝費の前倒し計上(経費にしてはいけないのに、してしまった)ということは頻繁に起こり得ます。
あまり深く考えずに請求書が届いたから経費処理をする、という通常の経理ルールで処理してしまった・・・。だけど、請求書の中身を見ると、まだ掲載すらされていなかったということもあります。
少し、古い記事ですが、大手の会社でも起こり得ます。
自動車メーカーのスズキ(浜松市)が名古屋国税局 の税務調査を受け、2011年3月期までの2年間で約12億 2000万円の申告漏れを指摘されていたことが9日、分かった。 国税局はこのうち約3億8000万円を意図的な所得隠しとみなし、 2億円余りを追徴課税したもようだ。 関係者によると、同社はタイの製造販売子会社に支払った バイクの販売促進費を、実際に支払った時期よりも前倒し して11年3月期に計上。開発用ソフトウエアの固定資産として の計上ミスなども見つかった結果、利益が圧縮され、法人税の 支払額が減ったと判断された。 スズキ広報部の話 見解の相違はあったが、国税局の指摘 を真摯に受け止め、適切に納税した。
例えば、雑誌の求人広告などが分かりやすいと思いますが、あくまで 広告が雑誌に掲載されたとき(通常は雑誌販売日)に、損金処理と なります。要は、広告してもらった時点で損金ですね。 おカネを払ったときに損金処理ではありません。
最近では、ヤフーリスティングやグーグルアドワーズ・facebook等のリスティング 広告費用なども、帳簿を確認すると目立つようになりました。リスティング広告の場合は、 クリックされた時点で損金になりますので、クリック未消化分は、お金 の払いを済ませても、損金になりません。あくまで前払費用となります。 未消化分は、通常返金されるからです。 リスティング広告の場合は、クレジットカードで即日支払いが可能なので 決算日近辺で、多額のデポジット(預け入れ)を支払って、そのまま 広告宣伝費処理をしてしまう・・・ということを考えてしまうことも あるかと思いますが、あくまでクリックされた分だけが経費になると 考えてください。
少し話は変わりますが、広告の場合は、何に掲載された等の媒体コピーを 保存しておいた方が良いでしょう。請求書にメジャーな媒体の名前が書いてあれば問題にもならないでしょうが、 過去の税務調査で、何の広告に使われたか不明ということで指摘を受けたこと もあります。特にグループ会社間での広告は注意が必要です。
要は、いつ掲載されていたの?という確認ですね。請求書があれば経費になる・支払ったから経費になる のではなく、請求書に沿った何らかの役務提供の事実が確認できて、初めて経費になるというのが税務の基本スタンスです。ご注意ください。
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