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頑張る会社をもっと強くする!節税ブログ

2018/04/08

2018年5月申告で抑えておきたいポイント(所得拡大促進税制&特別償却)

年々、複雑になっていく所得拡大促進税制ですが、節税額も大きく無視するわけにはいかない優遇税制です。30年3月決算(5月申告)の法人申告で失念しないように、知っておきたいポイントを記しておきます。なお、中小企業であることを前提に記載しています。細かな説明を割愛した内容になっていますが、忘れてはいけないポイントを中心とするため、ご容赦ください。

先輩くん
5月申告(3月決算)が迫ってきたね。平成29年度税制改正がようやく反映された申告になるから、4月申告のお客様とは扱いが異なってくるよね。
先輩ちゃん
改正に対応し続けるのは大変だけど頑張ろう!エイエイオー。 かかってこーい。

 

先輩くん
・・・キャラ違ってるし。それはさておき、頑張ってポイントを押さえて みますか。

 

 

先輩ちゃん
うん、やはり外せないのは所得拡大促進税制の加算オプションだね。節税額が増えるよ。オラオラ〜。

※オプションは、申告書では税額控除加算額という名称になっています。

 

先輩くん
・・・。いわゆる賃上げ率2%以上の会社だけが恩恵を受けるアレのことだね?

 

先輩ちゃん
そう。いままでは賃上げ率は求められてなかったけど、今回の改正で2%以上の賃上げが実現できた会社は、加算オプションが使えるよ。

 

センパイさん
継続雇用者の平均給与を比較して2%以上増えていれば良いヤツだよね。ちなみに加算オプションの金額って、どう計算するの?

 

先輩ちゃん
(雇用者給与等支給額 − 比較雇用者給与等支給額)×12% です。この金額が上積みされるから節税額が増えることになります。

 

先輩くん
この税制は、用語の定義が複雑だけど、イメージとしては今期と前期ともに在籍している社員全体での年収平均が2%以上増えていれば、加算オプションが使えて・・・

 

センパイさん
そのオプション額は、前期と当期の給与支給総額の差額の12%ということだね。

 

先輩ちゃん
OK。もっと、お前らの税金への思いをぶちまけてくれ〜。ちなみに、判定は雇用保険被保険者のみで行うけど、加算オプションの金額は、アルバイトなどの保険未加入者も含めた全体額で計算するよ。

 

先輩くん
・・・たぶん、昨日ライブでも見に行ってノリノリだったのだな。

 

先輩ちゃん
・・・えーと、判定の対象となる社員は、前期と当期に共に1日でも在籍していることが必要です。ちなみに来年の今頃(2019年5月申告)では、この判定はなくなるよ。少し計算が楽になるはずだけど、1年間は面倒だけど、きちんと判定しましょう。
センパイさん
そうだね。来年度分の申告は、1人あたりの平均を求める煩わしさはなくなって、単純に前期と当期の、まるまる2年間在籍している社員の年収総額が前年より1.5%増えていればOKというシンプルな判定になる。待ち遠しいね。

 

先輩ちゃん
来年が待ち遠しいぜ、新しい所得拡大促進税制に会えるのを楽しみにしてるよ〜、イエーイ

 

先輩くん
・・・たぶん、ライブでアーティストが同じようなこと言ってたのだろうな。

 

先輩くん
いずれにしてもポイントは賃上げ2%の判定を忘れないだね。あと、この税制の基本的なチェックポイントとして、前期の決算書と比較して給料手当+賞与の合計額が増えているかを先ずは確認だね。増えてないと使えないからね。

 

センパイさん
あと、注意するべき税制ってあるかな?昨年と変更されているモノってない?

 

先輩くん
中小企業投資促進税制の対象から、器具備品(電子計算機,デジタル複合機,試験・測定機器)が除外されてるから注意。29年4月以後に買った器具備品は30%割増償却は使えない。忘れないようにしたいね。

 

 

先輩ちゃん
税制は常に変わりますね。いつまでもあると思うな、優遇税制とライブですね。

 

センパイさん
ライブはともかく、いろんなヒトが集まる税理士法人 ザイムパートナーズということで良しとしておこう。あとで改定後の申告書別表の作成をたっぷり手伝ってもらおう・・・。

 

 

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