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頑張る会社をもっと強くする!節税ブログ
仮想通貨の税務的な取り扱いが、国税庁から発表されていますが、内容は個人所得税の範疇に限られています。今回は、仮想通貨取引を法人で行う場合の節税面でのメリット・デメリットをお伝えしたいと思います。
(参考リンク)個人の仮想通貨取引の課税について
➁ビットコインを使用することにより利益が生じた場合の課税関係
仮想通貨取引法人設立のメリット・デメリット
①法人設立のメリット
☑仮想通貨で利益がでても、法人の他の経費(損失)と相殺できる。仮想通貨で得た利益で生命保険等の課税繰延を可能にする節税商品を利用できる。
☑多額の利益が出そうなときは、決算期変更をすることで、利益を次年度以後に繰り越すこともできる。
☑仮想通貨で得た利益で、当面は赤字が見込まれる新規事業を起こすことができる(これも黒字と赤字の相殺で節税となります)
☑仮想通貨取引で赤字になったときは、その赤字は10年間繰り越すことができる。
(平成30年4月1日以後に開始する事業年度より。それ以前は9年間。)
☑利益がでた翌年度に損失が生じた場合は、欠損金の繰戻還付を適用して前期法人税の還付を受けることができる。
➁法人設立のデメリット
☑仮想通貨取引で赤字になったときでも決算申告は必要。
☑決裁していなくとも、決算日時点の含み益を計上することになると思われる
(円に時価換算)
(注)この記事の投稿時点では、税務申告における時価換算は求められていません。
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