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頑張る会社をもっと強くする!節税ブログ
後輩さん
友人2人と一緒に合同会社の設立を考えていますが、何か気をつけることありますか?ちなみに僕が70万、友人Aが20万、友人Bが10万の3名で出資を考えています。
先輩さん
結論から言えば、合同会社ではなく、株式会社を作った方が良いかな。
後輩さん
なぜですか?合同会社は設立コストが安いので、創業当初のお金のない僕等にとってはぴったりだと思うのですが・・・。
先輩さん
確かに、設立コストが安いのは魅力的だよね。だけど、合同会社と株式会社には、こんな違いがあるんだよ。
先輩さん
合同会社の大きな特徴は、出資金額の大きさに関わらず、議決権が1人1票になることかな。
後輩さん
え!!1人1票なのですか?・・・ということは、意見が割れてしまったときに問題が生じそうですね。
先輩さん
その通り。
合同会社で、例えば3人とも業務執行社員で、君が代表社員であった場合、最悪の事態として、AとBが反対して、“君を代表社員から外す”ということもできてしまうよ!合同会社の会社運営は、民主主義ともいえるね。多数決で決まる。
先輩さん
ちなみに、株式会社で設立すると君の出資割合は70%だから、そんな問題も発生しない。逆に君の単独の議決権でAとBを役員から外すこともできるよ。株式会社の方が問題が起きにくく、おススメだね。
先輩さん
ちなみに、代表取締役の決定は、取締役が集まって(取締役会)、取締役の中から決めることになるよ。取締役そのものは株主が選ぶというのが会社法という法律で定められているよ。つまり、50%超の株数を持っている株主がイヤだと思えば、代表取締役を変える(取締役から外す)こともできるわけだ。
後輩さん
なるほど!会社運営の決定権が合同会社と株式会社で違うことが分かりました。危うく友人とモメる原因を作ってしまうところでした。先輩に相談しておいてよかった〜。
先輩さん
何事もまずは専門家に相談することだよ、エヘン!
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