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名古屋の会社を強くする労務ブログ
来年(平成30年)より本格的に適用となるケースが発生する【有期契約の無期転換ルール】最近、新聞にも取り上げられるなど少しずつ話題になっています。お客様からもお問い合わせ頂くことが多くなってきました。
◆無期転換ルールとは・・
有期労働契約者(契約期間の定めがあるパート、アルバイト等)が通算で5年を超えて繰り返し更新された場合に、労働者の申込みにより、無期労働契約に転換するものです。
厚生労働省も専用サイトを設けています http://muki.mhlw.go.jp/overview/part_time_job.html
◆定年後に再雇用された労働者も無期契約になるの?!
定年を60歳と規定している会社は、法律により65歳までは何らかの雇用確保措置を講ずる必要があります。そこで、定年後は有期契約を締結し65歳まで再雇用する制度を実施している会社も多いことと思います。
このケースにおいても、一定期間後は先のルールが適用となり、本人からの申出があれば、定年後に無期契約になることが起こるのです。
○例えばこんなケース
65歳を超えてもまだまだ働いてもらいたいと思ったら・・
定年を過ぎているため、無期転換になった後は退職申出がない限り雇用し続けることになります。「元気なうちはいつまで働いてもらってもいい」と考える会社も多いところですが、本人の気付かない加齢に伴う労働力・体力の低下も考えられます。やはり、いつまでも・・にも期限は必要でしょう。 対応としては、1.第二定年を設ける 2.次の特例の認定を受ける ことが考えられます。
◆高年齢者には特例があります
定年後に再雇用される有期雇用労働者(継続雇用の高齢者)は、無期転換申込権が発生しないという特例があります。
○特定適用の会社の場合
◆特例には労働局長の認定が必要
自動的にこの特例が適用されるわけではありません。特例を適用する為には、継続雇用の高齢者の特性に応じた雇用管理に関する計画を作成し、労働局長の認定を受ける必要があります。
※認定を受けることで、これから定年を迎える方も、平成27年4月1日以降〜既に定年を迎えている方も対象となります。
○対象者にご注意ください!
◆雇用管理に関する措置とは?
労働局に提出する、継続雇用の高齢者の特性に応じた雇用管理に関する措置の内容とは次の通りです。
・高年齢者雇用推進者※の選任
※高年齢者雇用確保措置を推進するため、作業施設の改善その他の諸条件の設備を図るための業務を担当します
・作業施設・方法の改善
・健康管理、安全衛生の配慮・・身体・体力等の低下を踏まえた職場の安全性の確保等
・勤務時間制度の弾力化・・短時間勤務、フレックスタイム制、ワークシェアリングの活用等
これらの措置を行っていることが確認できる就業規則等を添付します。また、本人との有期労働契約の締結・更新の際に、無期転換ルールに関する特例が適用されていることを明示する必要がありますので、ご注意ください。
来年以降、この【無期雇用転換ルール】の話題は今よりもっと世間を賑わすでしょう。適用が本格化する前に、今回の特例の確認、転換申出時のルール作りなど、いざという時に慌てることがないよう事前に準備しておきたいですね。
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