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頑張る会社をもっと強くする!節税ブログ
社長の車を会社がレンタルする時や、自宅を事務所にする時は、料金設定がとても大切になります!
会社からの副収入の金額によって、思わぬ税金が増えたり、経費にできなかったりするので注意が必要です。
ポイントは3つです。
①適正料金より高いと、その高い部分は会社の経費にできず、社長の給与として課税される
②社長の給与以外の収入利益が1円でもあれば、確定申告が必要になる
③会社からの副収入があっても、利益がなければ、確定申告は不要になる
※利益=収入−経費
①適正料金より高いと、その高い部分は会社の経費にできず、社長の給与として課税される
社長の車や自宅を会社に貸すときは、適正料金でなければなりません。
適正料金より低いと、税務上の問題はないのですが、
適正料金より高いと、その高い部分は会社の経費にできません。
かつ、
社長としても、その高い部分の収入は、会社からの副収入としてではなく、
給与として扱われるので、それに対する所得税を支払わなくてはなりません。
会社では経費にできず、社長は所得税がかかり、ダブルパンチになります!
適正料金で設定することがポイントになります。
*1:給与以外の収入は利益(収入−経費)がなければ所得税はかからない。
≪適正料金について≫
・車のレンタル料:リース会社を参考にする(同じ年式、車種でのリース料金等)
・建 物 の 賃 料:仲介会社のHPの賃料相場を参考にする(築年数が近い物件の賃料)
②社長の給与以外の利益が1円でもあれば、確定申告が必要になる
年末調整を受けている人で、給与以外の収入利益の合計が20万円以下であれば、確定申告は不要です。
しかし、同族会社の役員が、その同族会社から給与以外の利益が1円でもあれば確定申告が必要です。
③会社からの副収入があっても、利益がなければ、確定申告は不要
利益がでないようにレンタル料を設定すれば、確定申告は不要です。
利益=収入−経費 ですので、
車のレンタルの場合、レンタル料が減価償却費や維持費などの経費より低ければ、利益がでません。
※車が100%事業用という前提です。
ガソリン代は会社の経費にするパターンが多いです。
1番大切なのは、料金設定!ということです。
計算が面倒くさい場合は、レンタルではなく、会社に売っちゃう方が簡単かもしれませんね。
売値も適正料金であることが大切ですが・・・
会社にとっても、社長にとっても、不利にならないように料金設定をしましょ〜
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