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2016/03/19

2016.No.04 意外とわかっていない?社会保険のアレコレ

社会保険には加入しないといけない、という認識はあるものの、実際にどんな人が加入するのかは意外とわかっていないのではないでしょうか?平成27年度より、厚生労働省による社会保険への加入促進・パートアルバイト等の加入漏れ調査が本格始動しています。調査を不安に思う前に社会保険について正しい理解をしておきましょう。

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パートアルバイトだからといって、社会保険に加入しなくてもいいという事はありません。年金事務所の調査でも、正社員(月給者)以外の加入漏れは必ずチェックされるところです。パートアルバイトの所定労働時間と労働日数が正社員の1日又は1週間の所定労働時間の4分の3以上、かつ、1ヵ月の所定労働日数の4分の3以上ならば、社会保険に加入させる必要があります。ただし、雇用契約期間が2ヵ月以内の従業員や日雇い労働者は、上記に該当する場合でも社会保険に加入する必要はありません。例を挙げます。

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パートAさんは、労働時間・労働日数ともに正社員の4分の3以上のため加入することになります。一方、パートBさんは、労働日数は加入条件を満たしているが、労働時間が4分の3以上に満たないため、加入の必要はありません。パートCさんは、労働時間では加入条件を満たしていますが、労働日数が4分の3以上に満たないため加入の必要はありません。

ちなみに、学生アルバイトの場合でも条件を満たしていれば、社会保険の加入が必要となります。雇用保険については、昼間学生は原則として加入義務はありません。ただし、夜間学生は条件を満たしていれば、加入の必要があります。

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社会保険料には日割りという概念はなく、入社日が月末1日だけでも、1ヵ月分の社会保険料を納めなければなりません。月末に在籍している人の社会保険料を会社が負担していると考えれば良いでしょう。ただし、入社月に退職した人については1ヵ月分かかるのでご注意ください。

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①のケースでは、3月・4月分の社会保険料を納付します。②のケースでも、同じく3月・4月分の社会保険料を納付します。3月31日に入社した場合、3月はたったの1日ですが3月分の社会保険料を納付しなければなりません。

③のケースでも、3月・4月分の社会保険料を納付します。月の途中で退職した場合はその月の保険料を徴収する必要はありません。しかし、この例の4月30日(月末)に退職した場合、資格喪失日は退職の日の翌日と規定されているため、5月1日となります。社会保険料は4月分まで納付することになります。

※社会保険料は資格喪失日の属する月の前月分までを徴収することが法律で決まっています。

④のケースでは、4月分の社会保険料を納付します。資格を取得した月に資格を喪失した場合、4月分の社会保険料を納付する必要があります。なお、同じ月に社会保険に加入&喪失(④のような場合)し、さらに同じ月で転職先の社会保険に加入した場合or国民年金の手続きをした場合、厚生年金保険料のみ戻ってくるようになりました。注意すべき点としては、還付請求書を提出することではじめて還付されます。自動的には還付されません。そして、残念ながら還付されるのは、厚生年金保険料のみで、健康保険料は還付されません。

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標準報酬月額とは、報酬の月額を等級で表し、社会保険料や保険給付額を決めるための基準になる金額です。標準報酬月額を決める場合にその元となる報酬は、基本給に加えて、家族手当・住宅手当・通勤手当など固定的な手当を含みます。残業手当や歩合給などの月により金額が変わる手当も含まれます。臨時に支払われるもの(年3回以下の賞与等)は報酬に含まれません。

毎月決まった給与支給額であれば問題はないのですが、支給額が一定ではない人もいます。標準報酬月額は4〜6月の3ヵ月間の平均額を算出し、その年の9月から翌年の8月までがその金額で固定されます。給与支給額に多少の変動があっても、改定の届出をしなければ、標準報酬月額は1年間変わらないということになります。

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前述した通り、残業時間の変動で給与が増えたり減ったりしても、その都度社会保険料を変更する必要はありません。しかし、定期昇給があった、家族が増えて家族手当が付いた、引越しをして通勤手当が変更になった等の結果、次の1と2の両方に該当した場合には、標準報酬月額の変更手続きが必要となります。

1.昇給または減給により、固定的報酬に変動があった。

2.変動月からの3ヵ月支給された報酬の平均月額に該当する標準報酬月額と、これまでの標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じた。

例えば、3月に昇給があった場合、3ヵ月後の6月分の保険料より改定となります。下の表を参考にしてください。

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減給により標準報酬月額が下がった場合、3ヵ月間は減給前の社会保険料を給与から控除するため、手取り額が思った以上に少なくなります。注意が必要です。

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社員の年齢によって、負担する社会保険料は違いますの。以下の表で確認してみましょう。

平成32年度からは0.7%かかります)

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平成28年4月からの愛知県での料率となります。65歳までは、おおよそ月給の15%を会社が負担することになります。月給20万円の社員を採用したら、20万円×115%の23万円のコストがかかるわけです。

 

文;税務チーム スタッフ 小玉彩幹

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