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2015/12/12

生産性向上設備投資促進税制の上乗せ措置を忘れていませんか?

生産性向上設備投資促進税制については、いろいろ考えることが多いです。

 

節税効果が高いこともありますが、B類型を選択する場合の、投資計画書・事前確認書 の記載の仕方(どう書けば、経済産業局の担当者さんがラクに見れるか)とかをアレコレ考えます。 経済産業局の26年末の発表では下記の実績となっています。

 

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平成26年12月31日時点】 証明・確認件数 先端設備(A類型)
115,470件

生産ラインやオペレーションの改善に資する設備(B類型)
4,767件

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ちなみに、26年6月末時点では、6月30日現在、A類型が19,240件、B類型が828件の 証明書・確認書発行件数となっていますので、急増しています。制度としては、 かなり認知されてきていますね。 ところで、この制度を適用する場合は、ほとんどの方が即時償却を選択するので税額控除を選択 するケースはあまり見受けられません(耐用年数全体を通じたトータルでの節税効果は税額控除の方が高いことが一般的です。法人税率が急激に下がる場合は別ですが)

 

理屈としては、毎期確実に利益を出していく法人であれば税額控除を選択するのが合理的なのですが、節税においては、『目の前の税額をできる限り減少させる』ことを経営者は選択されることが通常なため、即時償却を選択するのが通常です。将来は分からないからですね。どちらを選択するのが正しいのかというのではなく、経営者の税金に対する考え方によって何を選択するかが決まるわけです。

 

税額控除を採用する場合には、取得価格の5%を法人税から差し引くことができます(地方税の節税効果も考えると、6%近い節税効果があります。)しかし、ここで忘れてならないのは、 中小企業投資促進税制の上乗せ措置を適用すると、5%→7%になります。資本金3,000万円以下の法人の場合は10%になります。 生産性向上節部投資促進税制の対象となる設備で、かつ中小企業投資促進税制の対象となる設備(機械装置なら、ほぼ該当します)を導入した場合は、注意が必要です。

 

資本金が3,000万円を超える法人の場合、この中小企業投資促進税制では税額控除は使えないことになっているため、短絡的に即時償却を選択しがちですが、生産性向上設備投資促進税制の上乗せ措置として使う場合は、資本金1億円以下の法人は対象となるので注意が必要です・ ・・・

 

実務の現場では、即時償却を選ぶ法人が99%だとは思います(とはいえ、実際に税額控除を選択しているのに5%控除を使っているという申告書を目の当たりにもしています・・・)。誰もが目の前の税金を 減らしたい。なぜなら将来に対して楽観的に見るのは難しいからです。

 

短期的な節税を重視 せざるを得ない時代だと思います。何年も先を読める経営者なら税額控除かな・・・。 税理士的には、将来は予測できないので経営者の判断に委ねざるを得ないところではあります。

余談ですが、税理士的にはB類型の申請が通ると、非常に嬉しいです。書類作成の手間が かかる分喜びも大きいです。

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