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頑張る会社をもっと強くする!節税ブログ

2015/12/30

非常勤役員の給与について、限界まで考えてみよう。

いわゆるサラリーマンの方が、副業を個人事業ではなく法人として 始めるケースがあります。

一般的には、会社に副業禁止規定があったり、規定はないまでも会社に 他の収入があることを知られたくない事情から、せっかく法人に利益が でても給料(役員報酬)をもらえない。
つまり、法人の利益を個人(代表者)に還元したくともできない。 会社にはバレたくない。

そんなときに考えるのが、身内(配偶者・子ども・両親)に給与を 支給するという方法です。これなら扶養親族からは外れるかもしれないが、 会社に副業がばれることはありません。

では、税法の観点から見て、これはOKなのか?結論は、その会社の業務に 携わっていればOK。そうでないなら、当然アウトです。正確には給与を 払うこと自体は構わないが、法人税の計算上は、給与がないものとして 課税所得の計算をしなさいということになります。 『なぜ、家族に給与を払えないのだ?』と納得いかない人も多いと思いますが、 これは、税法の規定がどうこう〜と考えるよりも、常識で考えると簡単です。

何も働かない赤の他人だったら、お金払わないでしょ?純に言えば、こういうことです。何も仕事をしない人にお金を上げることは 通常はありえない。税法は、それを複雑な言い回しにしているだけです。 働きに見合っていない給与を払ってはいかんよということですね。 法人税法の規定は、どうなってますか?という質問も受けそうなので記しておきます。 下記の法人税法34条の第2項・3項に定義されています。

2 内国法人がその役員に対して支給する給与の額のうち不相当に高額な部分の  金額として政令で定める金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の 計算上、損金の額に算入しない。

3 内国法人が、事実を隠ぺいし、又は仮装して経理をすることによりその役員  に対して支給する給与の額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、 損金の額に算入しない。


『いくらまでなら、家族に払っても税務署は文句を言わないのですか?』 という質問をいただく機会がありますが、答えは働いてないならゼロ円です。 特に、不動産賃貸や金融商品(FX等)で利益を出す法人の場合、具体的に 家族が関わる余地は相当少ないでしょうから、給与の設定は難しいといえます。 経理業務を任せていたり、過去に不動産賃貸・金融商品投資の経験があるため 相談ができるなどといった、『給与を払うに足る理由』が ないと給与の支給はお勧めできません。あとの税務調査で苦い思いをすること になるでしょう。

ただし、いろんな事例を知っておくことは必要だと思います。特に働きが僅かだけど ゼロではないケースは重要です。いくらかは給与を払わないと流石にタダでは、使え ないとの悩みに対するヒントになればと思います。いわゆる非常勤役員の事例で最新の ものだけチェックしてみるのは面白いと思います。下記リンクをチェックして みてください。
(長文ですが) (平20.11.14、裁決事例集No.76 285頁)

結論だけかいつまんで説明すると(本当は、事実等の背景を知ることが大切ですが)、 非常勤役員Hの適正報酬額は、平成16年5月期が619,152円、平成17年5月期が1,877,167円、 平成18年5月期が1,968,833円となり〜との判断で決着しているため、マックスで考えると 1,968,833円÷12ヶ月=妥当な非常勤役員の月給164,069円となります。

この判例でも、非常勤役員H(代表取締役の配偶者:取締役)の会社への勤務度合が述べられています。下記だけでも 原文を抑えておきましょう。勤務がゼロではない前提での月給164,069円です。

Hが平成16年5月期、平成17年5月期及び平成18年5月期において、取引先の接待などに 従事した1か月の平均日数は、それぞれ3.5日、2.5日、2.8日と認められる。 そうすると、事実を総合的に判断すれば、Hは、請求人の経営方針の決定、○○の 製造販売、資金繰り等の重要事項には従事せず、請求人が外部に委託した業務を担当 することもなく、月のうち、接待等の従事日数は僅少であり、請求人の事務所への 出社日数もわずかで、その多くの日数は家事や子供の世話に費やされていると認められる ことから、請求人の日常的な役員としての職務に従事しない、いわゆる非常勤役員に 当たるものと認めるのが相当である。

あくまで勤務実態があっての妥当な給与になりますので、まったく働かない役員では給与ゼロが、妥当に決まっています。非常勤役員の給与額はいくらまでならOKと早合点しないでいただきたいところです。 こういうところは、法律云々というより、常識的に考えれば良いと思います。 税法の大半は、常識的なことを難解な言葉で書いているだけなのです。

ただし、税務調査の実務の現場は、この節税ブログの記載内容よりも緩やかで 寛大なケースも多いでしょう。税務署さんは優しいし、紳士的な役所です。 個人的には、そう思うことが多いです。

税務署を仮想敵にするような税理士 は、逆に危険だなと思います。 税務署さんを敵にした方が、営業しやすいのかもしれませんが(笑)。 仮想敵を作って営業するのは、マーケティング では手っ取り早いのでしょう。

私どもとしては、彼ら(税務署)も仕事。私たちも仕事。お互いに税務に携わる者どうし、 良い仕事をしようよ、というのが本音です。結果的に、それがお客様(納税者) のためにもなることだと考えています。早く、実(質)を取る。 それが正しい会社経営のあり方です。 この微妙なニュアンスをご理解いただける方からのご依頼には、 私たち税理士法人ザイムパートナーズは、精一杯応えていきたいです。

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