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頑張る会社をもっと強くする!節税ブログ
いわゆるサラリーマンの方が、副業を個人事業ではなく法人として 始めるケースがあります。
一般的には、会社に副業禁止規定があったり、規定はないまでも会社に 他の収入があることを知られたくない事情から、せっかく法人に利益が でても給料(役員報酬)をもらえない。
つまり、法人の利益を個人(代表者)に還元したくともできない。 会社にはバレたくない。
そんなときに考えるのが、身内(配偶者・子ども・両親)に給与を 支給するという方法です。これなら扶養親族からは外れるかもしれないが、 会社に副業がばれることはありません。
では、税法の観点から見て、これはOKなのか?結論は、その会社の業務に 携わっていればOK。そうでないなら、当然アウトです。正確には給与を 払うこと自体は構わないが、法人税の計算上は、給与がないものとして 課税所得の計算をしなさいということになります。 『なぜ、家族に給与を払えないのだ?』と納得いかない人も多いと思いますが、 これは、税法の規定がどうこう〜と考えるよりも、常識で考えると簡単です。
何も働かない赤の他人だったら、お金払わないでしょ? 単純に言えば、こういうことです。何も仕事をしない人にお金を上げることは 通常はありえない。税法は、それを複雑な言い回しにしているだけです。 働きに見合っていない給与を払ってはいかんよということですね。 法人税法の規定は、どうなってますか?という質問も受けそうなので記しておきます。 下記の法人税法34条の第2項・3項に定義されています。
3 内国法人が、事実を隠ぺいし、又は仮装して経理をすることによりその役員 に対して支給する給与の額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、 損金の額に算入しない。
『いくらまでなら、家族に払っても税務署は文句を言わないのですか?』 という質問をいただく機会がありますが、答えは働いてないならゼロ円です。 特に、不動産賃貸や金融商品(FX等)で利益を出す法人の場合、具体的に 家族が関わる余地は相当少ないでしょうから、給与の設定は難しいといえます。 経理業務を任せていたり、過去に不動産賃貸・金融商品投資の経験があるため 相談ができるなどといった、『給与を払うに足る理由』が ないと給与の支給はお勧めできません。あとの税務調査で苦い思いをすること になるでしょう。
ただし、いろんな事例を知っておくことは必要だと思います。特に働きが僅かだけど ゼロではないケースは重要です。いくらかは給与を払わないと流石にタダでは、使え ないとの悩みに対するヒントになればと思います。いわゆる非常勤役員の事例で最新の ものだけチェックしてみるのは面白いと思います。下記リンクをチェックして みてください。
(長文ですが) (平20.11.14、裁決事例集No.76 285頁)
結論だけかいつまんで説明すると(本当は、事実等の背景を知ることが大切ですが)、 非常勤役員Hの適正報酬額は、平成16年5月期が619,152円、平成17年5月期が1,877,167円、 平成18年5月期が1,968,833円となり〜との判断で決着しているため、マックスで考えると 1,968,833円÷12ヶ月=妥当な非常勤役員の月給164,069円となります。
この判例でも、非常勤役員H(代表取締役の配偶者:取締役)の会社への勤務度合が述べられています。下記だけでも 原文を抑えておきましょう。勤務がゼロではない前提での月給164,069円です。
あくまで勤務実態があっての妥当な給与になりますので、まったく働かない役員では給与ゼロが、妥当に決まっています。非常勤役員の給与額はいくらまでならOKと早合点しないでいただきたいところです。 こういうところは、法律云々というより、常識的に考えれば良いと思います。 税法の大半は、常識的なことを難解な言葉で書いているだけなのです。
ただし、税務調査の実務の現場は、この節税ブログの記載内容よりも緩やかで 寛大なケースも多いでしょう。税務署さんは優しいし、紳士的な役所です。 個人的には、そう思うことが多いです。
税務署を仮想敵にするような税理士 は、逆に危険だなと思います。 税務署さんを敵にした方が、営業しやすいのかもしれませんが(笑)。 仮想敵を作って営業するのは、マーケティング では手っ取り早いのでしょう。
私どもとしては、彼ら(税務署)も仕事。私たちも仕事。お互いに税務に携わる者どうし、 良い仕事をしようよ、というのが本音です。結果的に、それがお客様(納税者) のためにもなることだと考えています。早く、実(質)を取る。 それが正しい会社経営のあり方です。 この微妙なニュアンスをご理解いただける方からのご依頼には、 私たち税理士法人ザイムパートナーズは、精一杯応えていきたいです。
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