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頑張る会社をもっと強くする!節税ブログ
会社が払う社会保険料。 当たり前ですが、払ってしまえば経費(損金)になります。そう払っていれば。
では、払ってなくとも経費にできるか?未払だけど、経費にできるかと問われれば、 答えは・・・・ 『できるケースと、できないケースがあります。』
では、具体的に実例でチェックしていきましょう。12月決算で考えてみましょう。 ◯が経費として認められるケース。×が認められないケースです。 支給というのは、実際に払ったという意味で読んでください。
◯ (1)12月31日決算で、12月分(1月31日納期限)の社会保険料
◯ (2)12月31日決算で、12月中に決算賞与を支給したときの賞与分の社会保険料
× (3)12月31日決算で、翌月1月に決算賞与を支給したときの賞与分の社会保険料
× (4)12月20日決算で、12月分(12月31日納期限)の社会保険料
× (5)12月20日決算で、同月20日までに決算賞与を支給したときの賞与分の社会保険料
◯ (2)12月31日決算で、12月中に決算賞与を支給したときの賞与分の社会保険料
× (3)12月31日決算で、翌月1月に決算賞与を支給したときの賞与分の社会保険料
× (4)12月20日決算で、12月分(12月31日納期限)の社会保険料
× (5)12月20日決算で、同月20日までに決算賞与を支給したときの賞与分の社会保険料
経費となるポイントは、ずばり『決算月の月末時点で払っているかどうか』です。
月末というのは、会社の締め日(上記でいう20日)ではなく、あくまで末日です。 これは、社会保険料は賞与の支給を実際に受けた上で、月末に在籍している社員が 社会保険料の徴収対象になるからです。 末日で支払い義務が確定する、とシンプルに考えれば分かりやすいと思います。
クドイですが、会社の決めた締め日ではありません。(3)のケースは、賞与は経費処理できるけど、社会保険料はできないということになります。(もちろん、12月中に 金額を社員に通知しているという前提です。)
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