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頑張る会社をもっと強くする!節税ブログ
均等割は、会社の利益に関係なく、定額を課税されます。赤字であっても黒字であっても負担額は変わらないため、赤字のときの負担感は大きいものです。
名古屋市に本社がある法人は、年額68,500円の均等割を最低でも負担することになります。
税の種類としては、住民税(県民税・市民税)になります。支店・営業所・●●店 など、本社以外の営業拠点がある会社は、複数の県と市に所在することになるため、法人住民税の均等割負担が多くなります。
●名古屋市中区に本社がある会社なら、愛知県と名古屋市中区に均等割を支払う。
●名古屋市中区に本社があり、支店が名古屋市緑区にある会社なら愛知県と名古屋市中区、そして緑区に均等割を支払う(正確には、緑区分を合算して中区に納税)
●名古屋市中区に本社があり、三重県津市に営業所がある会社の場合、愛知県と三重県、名古屋市中区と津市に均等割を支払う。
弊社ザイムパートナーズは、名古屋の税理士事務所なので、名古屋近辺の話をしてしまいますが、これは日本中の都道府県・市町村において同じ課税ルールです。
とにかく複数の拠点があると、均等割という税金が増えてしまうわけです。全国展開をしている居酒屋チェーンさんが負担している均等割を考えると、すごい負担になっていると思われます。
そして、この均等割は、資本金(正確には資本準備金なども含めた資本積立金。ここでは便宜上、資本金等とします)の額によっても変わります。資本金等が多ければ、均等割も自動的に増えるのです。資本金等が1千万円を超えると増えます。その後も1億円を超えると増えます。
ここで均等割の節税ニーズが生ずるのですが、さすがに税金を減らすためだけに、利益を産むために設置している営業所や店舗を閉鎖するといったことをするわけにはいかないので、均等割を節税するためには、通常、資本金を減らすことになります。
また、資本金等を減らす方法として、『自己株式の買取り』も有効な手段でした。会社が自分の株式を買い取る イコール 資本金の払い戻しと同じだからです。資本金等を減らす場合には、通常『減資』の登記が必要となり、登記費用が必要ですが、自己株式の買取りの場合は登記を要しないため、従来は、この自己株式の買取りを優先する節税スキームも多かったです。
ところが、平成27年4月1日以後開始事業年度より、均等割の額を決める基準となる資本金等の額について改正があり、この自己株式の買取りにより資本金等の減少では、均等割を下げられなくなりました。これからは、実際に登記を行い、資本金等を減らす必要があります。
また、過去に自己株式の買取りにより、均等割を節税していた会社は負担が増えることになります。ここを気づかずに、うっかり少ない金額で申告してしまう会社も出てくると思われます。
27年4月1日以後開始事業年度からは、下記??を比べての判定となります。
①資本金等+無償増資による資本の増加—無償減資による資本の減少(欠損填補に限る)
②資本金+資本準備金
欠損填補とは、欠損(利益剰余金のマイナス部分)について、その他資本剰余金をその他利益剰余金に 振り替えることにより穴埋めすることをいいます。資本金を減らして、資本剰余金を一旦増やし、その増えた資本剰余金をマイナスの利益剰余金に充当する(資本剰余金が減少する分、マイナス額が減少する)。こんなイメージです。①≦②となる場合は、均等割の額は②をもって算出することになりました。つまり、決算書上の資本金と資本準備金を減らさない限りは均等割を減らすことができなくなったわけです。
均等割の節税プランとして、積極的な減資を提案する税理士事務所も増えるかもしれませんね。とはいえ、減資をすると『配当課税』を受けるケースもあるので注意が必要です。資本金を減らすことは、意外と税務的にナーバスな問題が生ずることになるので、気をつけましょう。
ちなみに、減資登記には公告が必要です。大半の中小企業は、本来義務である決算公告を事実上していないため、減資公告&決算公告が同時公告になるので、官報の号外への掲載となってしまうため、官報への掲載申し込みから実際の掲載まで3週間以上要することも珍しくありません。掲載から1カ月の催告期間を経過しないと、減資登記はできません・・・。
つまり、減資することを決定してから実際の登記を完了するまでには、2ヶ月程度の期間を要することになることが通例なわけです。余裕を持って準備を進めたいところです。
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