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頑張る会社をもっと強くする!節税ブログ
モノは、税務上は『減価償却資産』です。(土地は違いますが)
減価償却資産は、耐用年数が資産の種類ごとに決まっています。新品のパソコンなら4年です。ただこの原則どおりにやっていくと、コップ一つでも減価償却資産となり、小物を一つ買うだけでも経理処理が煩雑になってしまうため、税務の世界では10万円未満のモノは、全て経費処理してOKということになっています。
10万円以上になると、原則どおりの耐用年数で減価償却をするか、特例を使うかの選択となります。特例というのは、下記です。
① 10万円〜20万円未満の資産
→3年間で経費処理をします。耐用年数3年の減価償却資産として、資産の種類に関係なく同じ経理処理が可能となります。
② 10万円〜30万円未満の資産
→取得(事業供用)年度で、全額経費処理できます。ただし、この扱いができるのは年間300万円(正確には299万9,999円)までです。
ここで疑問に思う方もいると思いますが、例えば18万円のパソコンを買った場合、①を選ぶ人がいるのか?ということです。②の方が早く経費処理できるので節税になるのに、敢えて①を選択するのは何故だろう・・・と思うのは当然ですが、ここにポイントがあります。②を選ぶと、そのモノが償却資産税の対象となってしまうのです。①だと対象になりません。
償却資産税は、課税標準(イメージとしては、減価償却後の簿価。正確には違いますがイメージとして)の合計が150万円未満だと免税になるため、②を選択したからといって、必ず償却資産税が課されるわけではありませんが、①を選ぶと確実に償却資産税を回避できるというメリットはあります。そういう意味では20万円未満のモノについては、判断が必要になるといえます。
②は決算ギリギリでの節税対策でもよく使われますね。とはいえ、モノは買っただけでは経費になりません。あくまで使用して初めて事業供用ですから、決算日で箱に入ったままで開封していない状態では経費処理はできないのでご注意ください。
30万円以上のモノについて、通常の減価償却となりますが、モノによっては、①②とは別の特別償却という制度が使えることもあるのでご注意ください。
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