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頑張る会社をもっと強くする!節税ブログ
『知人から、使っていない赤字会社を譲ってもらったよ。これで利益が出ても赤字と相殺して法人税ゼロだよ!』
①赤字(正確には、繰越欠損金)が残っている休眠会社の株式を買う(もらう)。
↓
②その会社で新事業を始める。利益がでる。
↓
③その利益と赤字は、法人税の計算上は相殺できるので、課税対象となる利益は少なくなる。赤字が多ければ課税対象利益をゼロにすることもできる
この①→③→③が実現できれば、確かに法人税節税に有効なのですが、現在ではこの節税は実現不可能です。
株主が変わった(50%超の株主が変わった)赤字会社を使って、新規事業を行う場合には繰越欠損金はないものとして取り扱われます。法人税法57条の2第1項に規定されています。
この取り扱いは平成18年度税制改正よりスタートしていますので既に10年経過しているのですが、いまだに認知されてない気がします。
赤字会社を買う(正確には赤字会社の株式を買う)ことは、帳簿に記載されてない債務(例;保証債務や滞納税金など)も引き継ぐことになるので根本的にお勧めしないですし、社名・代表者や本店所在地の変更の登記費用も意外とかかります。いろいろ変更すると新規に設立するのと登記費用はたいして変わらないケースもあります。資本金が1円でOKな時代ですから、新規に会社を設立する方がずっとシンプルでリスクがないといえます。過去の申告も適切に行われていないことも多いので、過去の資料がないことから申告事務的にもむしろ煩雑になります。
節税メリットがないのであれば、むしろ新規設立すべきでしょう。創業ということになるので制度融資も受けやすくなります。過去の内容が分からない会社ですと、融資は難しくなります。赤字会社を買うことによるメリットは何もない(はず)ので、ご注意ください。
ちなみに赤字休眠会社を買った日から5年を経過した日の前日までに、その赤字休眠会社が新事業を開始しなければ欠損金は使えます(買ってから5年間いじらなければ欠損金は繰越適用できるということです)事業開始だけでなく、多額の追加借入・出資(買った日の直前年度の売上の5倍以上の借り入れなど)があった場合も事業開始と同じ扱いになるので注意が必要です。要は、欠損金を使いたいのであれば、買ったら5年寝かせなさいということになります。もっとも5年先の税制は変わっているかもしれませんが・・・。
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