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頑張る会社をもっと強くする!節税ブログ

2016/04/19

会社の税金の払い方は、いろいろあるのです。

国税の納税スタイルをチェック

会社(法人)が税務署へ税金を支払うときに、通常は税務署OR銀行等の窓口でのお支払いをイメージされることが多いと思いますが、 実はいろんな納税スタイルがあります。下記にまとめてみました。

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平成28年度税制改正大綱で【クレジットカード納付制度の創設】が決定しました。平成29年1月4日以後の納付についてはクレジットカードによる納付も可能になります。現時点(平成28年4月19日)では、詳細はつかめてないのですが、クレジットカードを利用する イコール カードのポイントが付与されると考えられます。

 

その一方で他の納付方式ではかからない『手数料』の負担があるかもしれません。税務署へ納める『国税』ではありませんが、既にクレジットカードによる納付が導入されている東京都税では、納付税額に応じた納税者負担の手数料(税額1万円あたり73円(消費税別))が必要です。ポイント>手数料 であれば、クレジットカードによる納付を検討するのも一つでしょう。

 

ダイレクト納付・ペイジーは、利用してみても良いのでは?

ダイレクト納付は、私ども税理士事務所としては、お客様の納税手続きを事務所にいながら代行することも可能なため、導入されているお客様も増えてきました。利用開始前に届出書の提出が必要になるため、最初だけ面倒ですが、納税の期日指定もできるため使い勝手は良いです。申告から納税までの手続きをすべて税理士事務所に委任することができ、関与先は納税額を口座にご用意いただくだけで、窓口でのお支払などの手続きは不要になります。

 

インターネットバンキングでの納付は、一般の事業者に支払う手続きと同じではなく、いきなり税務署の口座に振り込むわけではありません(振込先○○税務署 口座番号 金額・・・といった感じで入力しません。)事前に電信申告で使用している利用者識別番号などの納付情報が必要になります。ただし、申告を委託している税理士事務所に確認すれば、すぐにわかる情報ばかりなので難しくはありません。

 

ペイジーによる納付は、金融機関のATMが使えるのがポイントです。もちろん、インターネットバンクでも利用できるので、スマートフォンやパソコンをつかって納税することもできますが、現在は24時間利用できるATMもあることから、ネットバンクが利用できない時間帯であってもペイジーであれば納税できるわけです。納付期限が5月31日の納税であれば、5月31日の24時になるまでであれば、納付期限内ですから、ギリギリでの納税もペイジーなら可能です。税務署から申告書と一緒に送られてくる納付書の左下に記載されている番号さえ分かれば、ペイジーの利用は簡単です。ペイジーによる納付は、期日指定はできないことが唯一の難点です。

 

コンビニ納付は使いづらいかも・・・?

税務署から送付又は交付されたバーコード付納付書(納付税額が30万円以下の場合に限ります。)を使用して、コンビニエンスストアで納付することができます。バーコード付納付書は以下の場合に送付又は交付してもらえます。バーコードのない、最初から納税金額もプリントされていない納付書では、コンビニ納付はできないわけです。

 

① 確定した税額を期限前に通知する場合(所得税・法人税の予定納税など)

② 督促・催告を行う場合

③ 賦課課税方式による場合(各種加算税など)

④ 確定した税額について納税者の方から納付書の発行依頼があった場合

 

近所のコンビニで、24時間納付できるので便利です。中間納税など納税額があらかじめ決まっている場合の手続きは簡単(税務署から送られてきた納付書を使って納付するだけ)ですが、自分で納税額を計算する場合(決算の際の法人税・消費税など)は、税額を計算した後に税務署に納付書の発行依頼をしなければならないため、現金納付と比べると、手間が掛かります。

 

また、納税証明書の発行がコンビニ納付をしてから約3週間後となるため、注意が必要です(※納付済のバーコード納付書を税務署に持参すれば、納税証明書は発行してもらえますが、但し書きとして「納付手続き中」である旨が表記されます。)。

 

納付漏れ(納付忘れ)がないよう、ご自身のスタイルに合った納付方法を選択しましょう。

許認可などで必要な納税証明書が欲しい方は、現金納付(所轄の税務署)するのが一番良いでしょう。納税証明書が早急に必要ではないOR不要であれば、インターネットバンクを利用する。納税手続きそのものすら面倒くさいのであればダイレクト納付を使って税理士事務所に代行してもらうなど、ご自身の仕事スタイルにあった納付方法を検討していただければと思います。

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