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頑張る会社をもっと強くする!節税ブログ
ご存じの方も多いかと思いますが、社長さん等、役員に対するボーナスは、定時株主総会開催日から1ヵ月以内に支給日と支給額を税務署へ届け、その通りに支給すれば、全額経費になります。いわゆる事前確定届出給与(役員に対するボーナス)と呼ばれるものです。
弊社ザイムパートナーズでは決算の打ち合わせ時に、来期の利益予測と共に、ご提案させていただくことも多く、「達成賞」的なニュアンスで受け止めていらっしゃるお客様も、見受けられます。
さて、先に「達成賞」と述べましたが、業績が思うように伸びなかった場合、ボーナスを取ると赤字になる等の理由で、届出たボーナスを受け取らずに、辞退する場合も散見されます。
法人税については、単純に「支払わない = 経費にしない」ため、何も問題は起きないのですが、ココに落とし穴があります。ボーナスと聞いて思いつく税金・・・、そうです。源泉所得税の課税を受けないように注意したいポイントがあります。詳しくは、下記の動画をご覧ください。
文;税務チーム グループリーダー 渡辺マサト
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