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頑張る会社をもっと強くする!節税ブログ
◆税務調査が来るから、繰戻し還付制度は使えない。
法人税には、欠損金の繰り戻し還付という制度があります。このブログでも過去に紹介していますが、弊社のお客様でも積極的にご利用いただいております。税理士的には手間は増えるものの、税金が戻ってくることは嬉しいですね。
この制度を使えば、前年度に納付した法人税と地方法人税を取り戻すことが可能となります。
イメージとしては、前期が黒字で法人税を納めていたけど今期が赤字で納税がない法人が対象となります。
さて、弊社開催のセミナーを受講していただいた方から、こんな質問をいただきました。
『この制度があることは知っているけど、これを使うと税務調査が来ると、うちの税理士さんは言うんだよ・・・』
◆先ずは条文を確認してみましょう
欠損金の繰戻し還付が定義されている、法人税法第80条第6項を確認してみましょう。
第80条
6 税務署長は、前項の還付請求書の提出があった場合には、その請求の基礎となつた欠損金額その他必要な事項について調査し、その調査したところにより、その請求をした内国法人に対し、その請求に係る金額を限度として法人税を還付し、又は請求の理由がない旨を書面により通知する。
なるほど、調査すると書いてありますね。
ただし、ここに書いている調査というのは、皆様がイメージしている『臨場調査』に限られているわけではありません。調査というと、税務署の調査官が、会社にきてアレコレ調べられて、最低でも2日くらい付き合わなくてはいけない・・・と思い込んでしまう方もいますが、この調査には『机上調査』も含まれます。会社へ臨場するのではなく、申告書の記載内容をチェックして気になる点があれば、納税者に確認をするというレベルの調査も含みます。
実際に私どもも、多くの関与先にこの制度を提案し、ご利用いただいていますが、調査に至ることは、ほとんどありません。電話で、『どうして赤字になったのですか?』というレベルの問い合わせをいただいたり(回答も1分で終了)、多額の役員退職金支給があって赤字となった場合には、その退職金額の算定根拠の提出要求があったりなどはありますが、実際の問い合わせがあるケースは稀です。感覚的には99%、何も起きずに還付されています。
もちろん、文字通り税務調査となるケースもありますが、特にやましいことがなければ気にする必要もないですし、仮に調査で追徴課税が出ることがあっても、還付額と相殺されて、還付額が減るというだけです。根本的な問題(売上を過少に申告しているとか)がなければ、調査が来るかもと怯えて、税金を取り戻す機会を逃すのはナンセンスだと思われます。
税務署に、還付請求のすべてに調査ができる人員は確保されていません。そんなのしてたら莫大な国家予算が必要となり、即増税ですよ(笑)。税務署もヒマではありません。(実際、彼らはとても忙しい)
なので、恐れずに還付請求をしてくださいね。
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