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頑張る会社をもっと強くする!節税ブログ
◆ 給与所得控除の減額は、毎年続いている
社長も社員もアルバイトも、いわゆる『給与』で生計を立てている人は、その給与に所得税が課されます(正確には住民税も、ですね)。
ただし、給与の金額満額が課税対象となるわけではありません。サラリーマンでも仕事をする上で、背広などの支出はかかるので、その分を補てんできるように、給与のうち一定の金額は、非課税となります(最低65万円は非課税となります)。
この、非課税となる一定金額のことを、給与所得控除といいます。最低65万円で、給与の収入に応じて金額は増えていきますが、平成28年度においては、年収1200万円超の人は、一律給与所得控除は230万円で頭打ちとなります。年収1億円でも、年収1200万円でも給与所得控除は230万円となります。
この給与所得控除の金額は、実は減少していくことが決まっています。非課税部分の減少
イコール 増税 となるわけです。具体的には下記のように推移しています。給与所得控除は、平成29年には年収1千万円超だと220万円が上限Maxとなります。
平成25年 245万円
平成26年 245万円
平成27年 245万円
平成28年 230万円
平成29年 220万円
◆この増税を回避する策はあるのか?
給与所得者は、自営業者と異なり、経費の増減で所得が変わるということはありません。年収が決まれば、自動的に給与所得控除が決まり、課税所得が自動計算されます(給与所得そのものの調整はできない)
年収1千万円以上の人は、稼げば稼ぐほど、増えた年収にダイレクトに課税されることになります。これを回避する方法としては、下記の2つが考えられます。
①確定拠出年金や小規模企業共済など、いつか自分に戻ってくるもので所得控除の対象となる
ものに加入。
➁会社経営者であれば、同族役員(配偶者など)の給与を増やし、自分は減らす。
①は、掛け金としてお金は流出するものの、いずれ(確定拠出年金であれば60歳以上で)返還されますので、リスク商品を選ばない限りは損をすることは考えにくく、かつ払った金額だけ給与所得を減らすことができます。
➁は、同族役員が働きぶりに対して給与が低いというときは、一考の余地があるでしょう。いわゆる所得分散ですね。同じ1千万円でも、一人でもらうのと2人で分けてもらうのでは、税負担は変わってくるわけです。
もちろん、勤務実態がないのに、給与を支払うことはNGですのでご注意を・・・。
(当たり前ではありますが、念のため)
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