ZAIPA BLOG
ザイパブログ
頑張る会社をもっと強くする!節税ブログ
◆ 貸借対照表に載っているけど、あまり使ってない資産
ゴルフ会員権が代表的なものになると思います。昔に高額で購入したのですが、今は流通価格が大幅に下落している。そして接待に使うことも、ほぼなくなった(なくても支障がない)というようなケースは多いです。●百万〜1千万円単位での含み損がある会員権もあるのではないでしょうか?それらを処分して売却損を計上すれば、売却損×実効税率(最低でも、ざっくり23%ほど)の金額だけ税金が安くなります。その他にも、何となく保有している上場株式なども時価をチェックしてみてもよいでしょう。
売却すると、節税効果だけでなく、実際に現金が入ってくるので、二重にメリットがあるといえます。使用する機会がないものは積極的に現金化することで、キャッシュフローも改善します。
ちなみに、上場株式で含み損がでているものを証券会社を通じて売却し、売却損を出した後に同じものを買い直す行為(いわゆるクロス取引)については、売却損が税務上、認められないケースもありますのでご注意ください。(この辺りは、別の機会に解説したいと思います。)
◆ 貸借対照表に載っているけど、すでに存在しない資産
こちらは、処分した時の帳簿上の仕訳(除却損・売却損)が漏れているケースです。下取り・売却などの換金化しているものについては、帳簿上にも売却収入が載ってくるので、何らかの処分があったと判断しやすいですが、単に処分した(下取りゼロ円)だけだと、経理担当者や税理士事務所としては、判断ができないという局面も正直あるでしょう。この除却損の漏れについては、定期的に貸借対照表や減価償却明細を眺めながらチェックしていくしないです。
もちろん、そのままにしておいても、毎年の減価償却を通じて経費化していくことが大半でしょうから時間が経てば、資産は貸借対照表から無くなりはします(正確には1円の備忘価格は残ります。)。
少しでも早く節税したいという方は、やはり定期的に確認されると良いですね。こう考えると、節税って地味な行為の積み重ねなのかもしれませんね(苦笑)
?
RECOMMEND
このブログの他の記事
-
-
2021/12/28
-
-
2021/11/07
-
-
2021/10/29
BLOG
NEW POST
-
贈与税から逃げ切れる?相続・贈与の一体課税とは。
税務チームブログ
2021/12/28
-
110万円をちょこっと超えた贈与で、贈与税申告を敢えて選択した方がいい?それってどういうこと。
税務チームブログ
2021/11/15
-
インボイス事業者の公表サイトがOPEN
税務チームブログ
2021/11/07
ARCHIVE