ZAIPA BLOG
ザイパブログ
【ザイパブログ】ザイムパートナーズスタッフのブログ
◆ 求人広告の表記が2016年12月より変わります
公益社団法人全国求人情報協会という求人メディア(マイナビとかリクナビとか)が参加してる協会があります。この協会が 2015年 10 ? 1 ?以降、若者雇?促進法が順次施?されたことにより、募集主に固定残業代等や職場情報を表?するよう義務づけられたことから。協会参加のメディアはそれに合わせた動きを見せています。
具体的には、固定残業代の表?を促進するため、2016年12 ? 1 ?より、下記?〜?の表?がない募集主の広告は掲載しない方針を打ち出しました。
①固定残業代の金額
➁その金額に充当する労働時間数
③固定残業代を超える労働を行った場合は追加支給する旨
月給に、一定の残業手当(固定残業代)を含んでいる会社は、下記のような表記ができないと求人広告が掲載できないことになります。
【2016年12月以後の給与欄 表記例】
月給250,000 円以上※固定残業代(38,000 円、20 時間相当分)含む。
20 時間超過分は別途支給。
◆税理士事務所の、現在の求人広告
私たちの業界に多い問題ではありますが、求人広告上、上記のような詳細は記載なく、面談を受けてみたら実際はかなりの固定残業代が含まれていたというケースは多いのではないでしょうか?月給18万円〜と書いてあって蓋を開けたら、固定残業代が40時間含まれるというケースです。実際に、他社の求人広告を見るとそのような記載になっていることが多いのですが、固定残業代がいくらかの表記はありません。
このケースでの固定残業代が、いくらになるのか計算してみましょう。
① | 月給(すべて込み) | 180,000円 |
➁ | 1カ月の平均所定労働時間 | 173時間 |
③ | 固定残業時間 | 40時間 |
④ | 合計労働時間(②+③) | 213時間 |
⑤ | 本当の合計労働時間(②+③×1.25 ※) | 223時間 |
⑥ | 本当の時給(①÷⑤) | 807円 |
⑦ | ?に対応する固定残業代(③×⑥×1.25 ※) | 40,359円 |
※1.25倍するのは、所定労働時間を上回る勤務は、25%増しの割増賃金の対象となる時間だからです。
上記の計算になり、月給18万円に含まれる固定残業代は、40,359円になります。いいかえれば正味の基本給は差額の139,641円になります。かなり低いですね。そして⑥が最低賃金(愛知県では820円)を割っているので最低賃金法にも違反していることになります。40時間の固定残業代で、最低賃金をクリアするには月給19万円以上にする必要がでてきます。それでも、本当の時給は852円です。
ちなみに、コンビニの店頭に貼ってあるアルバイトの求人チラシの時給を見てみると、大概は900円になっています・・・。
2016年からの表記方法の変更は、このような求人側としては知られたくなかった情報があからさまになるわけで、全体給与の底上げが行われるきっかけにはなると思います。税理士事務所的には、新たな負担となるでしょう。正味の基本給が明らかになると、求職者は、よりシビアに求人内容をチェックすることができるようになります。
税理士事務所業界の対応方法としては、①全体給与の底上げ プラス ➁労働時間の削減 となるでしょう。つまり、時間あたりの生産性の向上です。これにより、社員の業務管理は厳しくなることも起きるでしょうし、投下時間と合わない業務はカットする流れもでてくるでしょう。良い面も悪い面も同時に現れてくると思います。メディアに依存しない求人スタイルを確立することも一つでしょう(良い・悪いは別として)。
税理士法人ザイムパートナーズでは、固定残業代を設定していないので、上記の影響を受けることはありません。むしろ追い風となるわけで、ありがたいことではあります。最後にそれが言いたかっただけです(笑)。
なぜ、設定していないかといえば、社会保険労務士事務所を併設していることから、自然に労働法令を理解しているスタッフが増えたからです(泣)。固定残業代を導入する意図と仕組みを知っているスタッフに鍛えられてきた税理士事務所なのです。時代を先取りしているのですよ!
そんなわけで、興味のある方は、エントリーシートよりお申込みいただければ嬉しいです。
税理士事務所だけの動向ではなく、あらゆる会社が影響を受けるわけで、改めて生産性の向上をどう図るか、という流れが世の中に起きると思います。基本は業務単価を上げるか、労働時間を減らすか、利幅の乏しい業務を止めて適正な粗利益が確保できる業務にシフトするということになります。経営者が向き合うテーマは増える一方ですね・・・。
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