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頑張る会社をもっと強くする!節税ブログ
◆ 例えば20日締めの会社であれば・・・
決算日が3月31日。だけど、売上先への請求書締め日は毎月20日の会社があるとします。この場合、決算での売上計上額については、税務上2パターン認められています。
①4月1日〜翌年3月31日までの全ての売上を計上する
➁4月1日〜翌年3月20日までの全ての売上を計上する
①が原則となります。②は3月21日〜3月31日までの11日分の売上が計上されないので、①より利益が少なくなります。当然、法人税も減るわけで節税的には②を選択すべきです。経理事務的にも、売上だけをみれば請求書通りに経理処理をするだけなのでシンプルです。
この?の特例は、下記の法人税法 基本通達2−6−1で認められています。
(決算締切日)
2−6−1 法人が、商慣習その他相当の理由により、各事業年度に係る収入及び支出の計算の基礎となる決算締切日を継続してその事業年度終了の日以前おおむね10日以内の一定の日としている場合には、これを認める。
とはいえ、10日以内のズレしか認めていないので、例えば毎月15日締め日としているようなケースで、3月16日〜3月31日までの売上を計上しない(翌年度で売上計上)ケースは認められません。
なお、取引先の要請により締め日が取引先ごとに異なるケースがありますが、これも10日以内であればOKです。A社への売上は、毎月20日で締める。一方でB社への売上は毎月25日で締める。A社の売上のうち3月21日〜3月31日までの分は翌年度で計上。B社の売上のうち、3月26日〜3月31日までの分も同じく翌年度で計上はOKとなります。
◆ 節税に有効な特例だが、在庫金額の把握は煩雑になる。
経理処理もシンプルで節税にもなる(法人税・消費税ともに売上を翌年度にズラせる)わけで、良いことづくめに見えるこの特例ですが、在庫の把握は少し面倒になります。
売上と仕入原価は連動(費用収益対応)させないといけないので、21日以後の売上を翌年度にズラすなら、在庫も3月31日の金額ではなく、3月20日時点での金額で決算処理する必要があります。売上だけ翌年度にズラして、仕入は1年分まるまる経費計上するというのはできません。当たり前といえば当たり前なのですが、特例を使うときは注意してください。
税理士事務所としても『決算日の在庫を数えておいてくださいね』とお願いすると、税務的には間違った決算を組むことになります。税務調査でも売上と在庫(仕入原価)の対応関係は、必ずチェックされる項目ですので間違いのないように心がけたいところです。
なお、この決算締切日の特例を使う場合であっても、販売管理費は1年分まるまる計上できます。売上と連動する仕入原価は売上と対応させる必要がありますが、人件費等の販売管理費は締め日に左右されませんのでご安心ください。
◆ 在庫で注意したいこと
2−6−1の取り扱いにも関係しますが、決算時に商品在庫をカウントするときに気をつけたいことがあります。
商品の入出庫を、受払い簿や商品管理システムで正しく記録している会社であれば問題は生じにくいですが、期末に実在庫だけをカウントしている会社では、『預け在庫』に注意して欲しいところです。税務調査でも指摘されることが多々あります。
預け在庫とは、まだ販売(検収)はしていないのだけど、取引先には仮納品している状態の商品です。つまり、会社としては、まだ売上に計上していないのだけど商品は、相手先にあるため、会社にある実在庫だけをカウントしていると、預け在庫分が漏れてしまうということになってしまいます。
社員に在庫管理を一任していて、かつ会社内にあるものだけを数えている・・・といったケースでは注意が必要です。憶えておいてくださいね。
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