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頑張る会社をもっと強くする!節税ブログ
法人の税務調査が行われている際に、調査官が、帳簿から支払先の“個人名”と日付、金額などを写しているのを見たことはありませんか?
税務調査はもちろんその法人のことを調べに来ているのですが、同時に、今後ほかの調査に役立てるための情報収集も行っています。
情報収集の対象の一つが、個人への経費の支払いです。
外注費がありがちかもしれませんね。
税務署は、直接収集した情報のほか、法律で提出が義務づけられている法定調書、任意で集められた取引資料せんなどから情報をまとめ、申告モレや誤りがないかをチェックしています。
それらの情報を基に、個人宛てにある日突然…
【所得税・消費税の調査について】
という様な、お尋ねもしくは税務署への呼び出しの文書が届くことがあります。
これは、いわゆる適正な税務調査の手続きとは異なり、実は「行政指導」という名の“お願い”であることが通例です。ただ、「税務調査でないなら無視していいよね!」という態度は得策ではありません。
税務署は、ある程度の目星をつけて対象者にこの通知を出している、と言っていいでしょう。要は、あてずっぽうに出しているわけではないということです。少なくとも税務署から何かに疑問を持たれているというのは確実なので、きちんと対応することをオススメします。
「どうやって申告するかわからない…」
「税金を払わないといけないかどうかがわからない…」
「お尋ねの文書が来たけどどうしたらいいの?」
そんな方は、ぜひ一度私たちザイムパートナーズにご相談ください。
申告をしないで放置しておくと、税務署からお尋ねが来る頃には事業を始めて数年経っていた…なんてことも珍しくないでしょう。
収入から経費、控除額を差し引いた所得がなければ問題はないですが、きちんと計算した結果、所得が出ていたとなったら数年分の税金がまとめてかかってくることになります。
その場合は、ペナルティの税金も発生することを忘れてはいけません。 今まで申告をしていなかった方が、「行政指導」に基づいて自主的に申告書を提出した場合は、本来の税金のほか、延滞税と、【納付税額×5%】の無申告加算税が課されます。
ただし…、放置しておいて税務調査に至ってからの申告だと、無申告加算税の税率が【15%(〜20%)】に増えてしまいます。
やはり早めの対応がベターと言えますよね。
「事業を続けている=利益が出ている」と考えるのが普通ですから、申告をさぼっていると痛い目を見る可能性が高いです。
どこかの会社で経費になっているものは、誰かの収入になっているはずということで…
個人事業の方は、取引先の帳簿から申告モレがバレることもあるので、申告はきちんとしてくださいね!
さて、逆に言うと調査を受けている法人の側では、調査官が個人事業者への支払いをひたすらメモしはじめたら、御社の調査に関しては調査終了間近のサインだということなのでしょうね。
こっそり胸を撫で下ろしていい場面かもしれません。
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