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2017/01/21

延滞税率が下がりました。でも、納付が遅れて最も困るのは・・・

◆ 延滞税率が下がりました。

平成29年1月より、延滞税の税率がダウンしました。下がることは納税者有利なのでありがたいことです。納期限の翌日から2月を経過する日までの期間は、2.7%(昨年は2.8%)です。そして、2ヶ月経過後の税率は9%(昨年は9.1%)となりました。共に0.1%のダウンです。

延滞税率は、平成20年以後、常にダウントレンドです。延滞そのものは良いことではありませんが、少しでも利息である延滞税が減ることはありがたいことです。資金繰りが良い時ばかりではありませんからね・・・。

ちなみに、延滞税がかからないケースがあることをご存知ですか?具体的には下記の2つのケースです。

?延滞している税金が1万円未満の場合

?計算した延滞税が1,000円未満の場合

◆ 延滞税よりも怖いのは、不納付加算税

延滞税の税率は前述のとおりですが、あくまで『年利』です。例えば、10万円の税金で1日遅れて納付しただけなら、10万円×2.7%×1日÷365日≒7円となり、1,000円未満なので切り捨てとなります。

これに対して、遅延したときの税金で怖いのが『不納付加算税』です。これが、源泉所得税の納付が遅れたときの罰金です。この税率は5%ですが、年利ではありません。1日遅れただけでも5%課税されます。10万円の源泉所得税を1日遅延したら、10万円×5%=5,000円の不納付加算税が課されます。なお、すべての加算税(不納付加算税・無申告加算税・重加算税・過少申告加算税)は、計算結果が5,000円未満の場合は切り捨てとなると定められています。そのため源泉所得税の額が10万円未満であれば、不納付加算税は5,000円未満となるため、結果としてゼロとなります。

なお、5%となるのは納税者が自主的に(自分で気づいて)、納付した場合の税率です。税務署から指摘を受けた場合は10%にアップするので注意が必要です。

不納付加算税には、実はさらに特例があります。過去1年間に一度も遅れたことがなく納税していて、かつ納付期限から1ヶ月以内に納付した場合には、免除されます。1年間真面目に納税している会社には、1回だけ許してあげるよ・・・というイメージですね。あと、新たに源泉徴収義務者となって初回の納付にかかるもので、かつ納付期限から1ヶ月以内に納付した場合も免除されます。最初だから仕方ないよねというイメージですね。

これらの免除特例を知っている場合は、不納付加算税がかからなくても、特例で免除されているので次回は気をつけようと思うのでしょうが、世の中には知らずに、遅延を繰り返しているが納税額がたまたま10万円未満なので不納付加算税を意識することがなかった納税者さんもたくさんいると思います。結果的に課されていないだけで、税務署が管理していないわけでは決してありません。

そういう納税者が、たまたま10万円以上の源泉所得税を納付する機会に出会い、いつもどおり遅れて納付すると当然、不納付加算税が課されます。これで初めて不納付加算税が本当に課されるのだと気づく方もいるでしょうね。

税務署は、納税者が延滞しているかどうかをしっかり管理しています。源泉所得税の遅延には特に気を付けたいところです。

(参考)

国税通則法第119条 (国税の確定金額の端数計算等)

 国税(自動車重量税、印紙税及び附帯税を除く。以下この条において同じ。) の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

 2  政令で定める国税の確定金額については、前項の規定にかかわらず、その確定金額に1円未満の端数があるとき、又はその全額が1円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

 3  国税の確定金額を、2以上の納付の期限を定め、一定の金額に分割して納付することとされている場合において、その納付の期限ごとの分割金額に1000円未満(前項に規定する国税に係るものについては、1円未満) の端数があるときは、その端数金額は、すべて最初の納付の期限に係る分割金額に合算するものとする。

 4  附帯税の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1000円未満(加算税に係るものについては、5000円未満) であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

 

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