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2017/03/14

青色申告の個人事業者と法人の違い

◆青色申告のメリット

 

個人事業者・法人ともに青色申告という制度があります。メリットは次のとおりです。

①赤字が繰り越せる

②税務上の優遇措置が使える

例:少額減価償却資産の特例(30万円未満の減価償却資産を即時経費にできる)

特別償却       (減価償却費を割増して経費処理できる)

税額控除       (設備投資額や増加人件費の〇%分を法人税から減額できる。)

※〇%は制度によって異なります。

③個人事業の場合のメリット

貸倒引当金の計上ができる。

同居親族への給与を経費にできる(青色専従者給与)

65万円の青色申告特別控除が使える(所得が65万円減らせます)

(注)貸借対照表を添付した確定申告書を申告期限内に提出することが必須です。

 

◆個人事業者と法人の、青色申告の違い

知っておきたい違いについて、整理してみました。

個人事業者 法人
赤字の繰越期間 3年 9年(※)
期限後申告による取消し要件 ない 2回連続期限後申告で取消し
届け出期限(原則) 青色申告の承認を受けようとする年の3月15日 青色申告によって申告書を提出しようとする事業年度開始の日の前日まで
初年度の届け出期限 業務を開始した日から2か月以内 設立の日以後3月を経過した日と当該事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日まで

※ 平成30年4月1日以後に開始する各事業年度において生じた欠損金額については10年。

 

意外と混同されているのが、期限後申告による取り消しです。個人事業者も2回連続、確定申告が遅れると青色申告が取り消されると誤解されている方もいますが、個人事業では期限に遅れただけでは取り消しされません。(ただし、青色申告控除は65万円ではなく10万円しか使えません)

 

なお、法人の場合、青色申告の承認の取消を受けると「青色申告の承認の取消通知書」という書類が届きますが、ポイントは、取消理由が発生した事業年度に遡って取消されることです。第1期が期限後申告、第2期も期限後申告となると、第2期から青色申告は取り消されるわけです。第3期目から取り消されるわけではないので注意が必要です。

 

また、設立第1期の法人で青色申告を1期目から選択したい場合で、第1期が3ヶ月未満の場合は注意が必要です。通常は、設立の日以後3月以内に届け出を提出しておけばOKですが、事業年度が3か月未満の場合は、第1期の決算日の前日までに提出しないと、第1期での適用は受けられません(税務署から承認の申請書の取下げを出すように連絡が来ます)。

 

滅多にないことですが、気をつけたいところです。

 

なお、青色欠損金の繰越控除は、損失発生年度が青色申告であれば、翌年度以降の申告が白色でも期限後でも適用可能です(法人税法57条11項)。

 

例えば、損失発生年度をX1年度とすると、X1年度以降無申告であっても、黒字が発生したX10年度の申告をX2年度〜X9年度の期限後申告とセットで行えば、X1年度の欠損金をX10年度の黒字と相殺できます(途中、2期連続無申告期間があるので、青色は取消しにはなります)。青色取消し処分が損失発生年度まで遡及されているわけではないためです。

 

青色申告を取り消されると、すべての欠損金が繰越しできないといる思い込みだけは、実務家としては避けたいところです。

 

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