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頑張る会社をもっと強くする!節税ブログ

2017/05/23

社長の車を会社がレンタルするとき、自宅を事務所にするとき

社長の車を会社がレンタルする時や、自宅を事務所にする時は、料金設定がとても大切になります!

会社からの副収入の金額によって、思わぬ税金が増えたり、経費にできなかったりするので注意が必要です。

 

ポイントは3つです。

①適正料金より高いと、その高い部分は会社の経費にできず、社長の給与として課税される

②社長の給与以外の収入利益が1円でもあれば、確定申告が必要になる

③会社からの副収入があっても、利益がなければ、確定申告は不要になる

※利益=収入−経費

 

①適正料金より高いと、その高い部分は会社の経費にできず、社長の給与として課税される

社長の車や自宅を会社に貸すときは、適正料金でなければなりません。

適正料金より低いと、税務上の問題はないのですが、

適正料金より高いと、その高い部分は会社の経費にできません。

かつ、

社長としても、その高い部分の収入は、会社からの副収入としてではなく、

給与として扱われるので、それに対する所得税を支払わなくてはなりません。

会社では経費にできず、社長は所得税がかかり、ダブルパンチになります!

適正料金で設定することがポイントになります。

*1:給与以外の収入は利益(収入−経費)がなければ所得税はかからない。

 

≪適正料金について≫

・車のレンタル料:リース会社を参考にする(同じ年式、車種でのリース料金等)

・建  物  の  賃  料:仲介会社のHPの賃料相場を参考にする(築年数が近い物件の賃料)

 

 

②社長の給与以外の利益が1円でもあれば、確定申告が必要になる

年末調整を受けている人で、給与以外の収入利益の合計が20万円以下であれば、確定申告は不要です。

しかし、同族会社の役員が、その同族会社から給与以外の利益が1円でもあれば確定申告が必要です。

 

 

③会社からの副収入があっても、利益がなければ、確定申告は不要

利益がでないようにレンタル料を設定すれば、確定申告は不要です。

利益=収入−経費 ですので、

車のレンタルの場合、レンタル料が減価償却費や維持費などの経費より低ければ、利益がでません。

※車が100%事業用という前提です。

ガソリン代は会社の経費にするパターンが多いです。

 

1番大切なのは、料金設定!ということです。

計算が面倒くさい場合は、レンタルではなく、会社に売っちゃう方が簡単かもしれませんね。

売値も適正料金であることが大切ですが・・・

会社にとっても、社長にとっても、不利にならないように料金設定をしましょ〜

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