ZAIPA BLOG
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名古屋の会社を強くする労務ブログ
最近、20代の若い方と採用面談をしますと、休日について聞かれることが多いです。プライベートで友人と会える機会が、他の友人並みであることが、判断基準の一つになっていることは間違いありません。
さて、法定の労働時間と休日は、次のとおり労働基準法で定められています。
第35条 使用者は、労働者に対して、毎週少くとも1回の休日を与えなければならない。
2 前項の規定は、4週間を通じ4日以上の休日を与える使用者については適用しない。
労働基準法では、土日祝日という概念はありません。あくまで最低1週間に1回は休ませなさいという規定にとどまっています。つまり、法的に付与しないといけない休日は、有給休暇を除けば下記で計算できます。53日です。
1年 365日 ÷ 1週間 7日 ≒ 53日
(労働者不利にならないように、1日未満端数は切り上げ)
『たった、それだけで良いの?じゃあ、もっと仕事してもらえるね。』と考えるのは早計です。
第32条 使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。
2 使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について8時間を超えて、労働させてはならない。
1日8時間勤務で、1週間40時間以内ですと5日分です。週休2日制の考え方は、ここから来ています。つまり、法定労働時間勤務内では、週2日休みが必須となるわけです。
1年 365日 ÷ 1週間 7日 × 週2回の休み≒ 105日 となります。
求人情報で年間休日を掲載する際に、105日より短いと休日が少ないと判断されるのは、この算式で理解できるわけです。
週休2日が当たり前となっている昨今では、この105日は最低限必要となります。これにお盆と正月といった特別な休暇や祝日(現在16日)も加味すると、年間120日程度の休日が実質的に確保できないと、求人上の訴求力はないといえます。(繰り返しますが、お盆やお正月・祝日を休ませることは法律では求めていません。)
もちろん、基準法上は53日の休日を与えれば、36協定を提出して、時間外の割増賃金を払えば何も問題はありません。ただし、法律最低限の条件では実際にそこで仕事をしたいというヒトはいないでしょうから、目安としては最低105日、可能であれば120日以上を意識したいところです。
1年のうち3分の1はお休みという感じですね。さらに有給休暇を付与することを考えると、眩暈がする経営者さんもいらっしゃるかもしれません・・・。
ただし、そのような条件を受け入れたうえで、生産性を上げていくしかないというのも受け入れざるを得ない事実です。少なくとも事業を拡大していくのであれば、意識しないわけにはいきません。世の中の不満を口に出しても何も変わりません。
弊社ザイムパートナーズでも、休日の水準は120日程度を確保できる仕組みにはなっています。フレックスタイム制を採用しているため、ヒトそれぞれではあるのですが、基本は120日を満たせる会社でありたいと考えています。
ザイムパートナーズ 労務チームさん。労務チームが、弊社の労働環境・労務コンプライアンス意識を担保してくれています。
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