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頑張る会社をもっと強くする!節税ブログ
気がつけば暑さも和らぎ、早くも年末まで3ヶ月程になりました。この時期になると増えるご質問「ふるさと納税」について、まとめてみたいと思います。
◆ふるさと納税の節税額は?
ふるさと納税とは、平たく言えば、自分の指定した地方公共団体(都道府県、市区町村)に対する寄附です。寄附金は、個人の確定申告として一定額が経費として認められ、節税効果は、(1)〜(3)の合算額になります。
(1)所得税節税
( ふるさと納税額合計 − 2,000円 ) × 所得税率
※総所得金額の40%が上限です
(2)住民税節税A
( ふるさと納税額合計 − 2,000円 ) × 10%
※総所得金額の30%が上限です
(3)住民税節税B
( ふるさと納税額合計 − 2,000円 ) × ( 90% − 所得税率 )
※住民税所得割額の20%が上限です
◆お得な、ふるさと納税額は?
ふるさと納税は、無制限に節税ができるわけではありません。上記(3)の住民税所得割額の20%が上限額(この上限額が一番低い)という縛りがあります。
上限額に最も近い、ふるさと納税の金額を、仮に「お得な」という表現を使うとして、その金額は、いくらなのでしょうか。例として、所得税率5%の方で、試算してみましょう。
住民税節税B
( ふるさと納税額合計 − 2,000円 ) × ( 90% − 5%×110.21%※ ) ≦ 住民税所得割額の20%
→ ( ふるさと納税額合計 − 2,000円 ) × 84.4895% ≦ 住民税所得割額の20%
→ ふるさと納税額合計 ≦ 住民税所得割額の約24%+2,000円
※110.21% = 復興特別所得税を加味しています
・・・となり、お得なふるさと納税額は、「住民税所得割額の約24%+2,000円」になります。ご参考までに、単身者で年収300万円の方ですと、3万円弱になります。(社会保険料=年収の16%で試算しています)
住民税所得割額は、毎年6月頃に送られてくる、住民税の決定通知をご確認願います。
◆ワンストップ特例制度とは?
確定申告が不要な方で、ふるさと納税先が5自治体以下の場合、ワンストップ特例制度が使えます。平たく言うと、確定申告不要制度です。ふるさと納税時に、自治体にワンストップ特例制度の申請をする必要があります。
ワンストップ特例制度を利用した場合、上記(1)の適用はありません。つまり、所得税の節税はできません。その代わりに下記(4)の節税額が住民税に加算されます。
(4)住民税節税C
=住民税節税B × 所得税率 ÷ (90% − 所得税率)
(4)は編集すると 「( ふるさと納税額合計 − 2,000円 ) × 所得税率 」となり(※式の編集過程は、割愛します)、ワンストップ特例制度でも確定申告でも同じように見えます。
ですが、先ほど述べたように、住民税節税Bには低い上限(住民税所得割額の20%)が設定されているので、お得な額を超えたふるさと納税をする場合、ワンストップ特例制度を使うと、減税額が低くなる場合があります。ご注意ください。
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