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頑張る会社をもっと強くする!節税ブログ

2017/10/07

3ヶ月以下の事業年度では中間納税は一切ない。

中間納税の有無は、1年ピッタリの事業年度が続く場合は悩むことはありません(少なくとも税理士事務所においては)

法人税・地方税は、前年の年税額の半額を期首から8か月後に払う(3月決算法人であれば、11月に納税)。それだけです。

消費税は、前年の年税額に応じて中間納税の納付回数が変わります。年1回だけのケースもあれば、年3回のケースもあります。多い会社だと、年11回もあります。

具体的には、下記となります。

直前の課税期間の確定消費税額(地方消費税は含まない額で判定) ①48万円以下 ➁48万円超から400万円以下 ③400万円超から4,800万円以下 ④4,800万円超
中間申告の回数 中間納税なし 年1回 年3回 年11回

なお、中間納税の必要がない場合(上記の①)でも、自主的に中間納税を行うことも可能です。税金を前払いで払いたい・・・そんな奇特なヒトがいるのか?とも思いますが、税務署に届け出を出すことで、自主的な中間納税も可能です。この自主的な中間納税は消費税にのみ存在する制度です。

(参考)任意の中間申告制度

さて、中間納税は、前年の納税額に応じて支払い義務が確定するわけですが、実は、3ヶ月以下の事業年度では消費税の中間納付義務はありません。法人税・地方税は、もともと期首から8か月後にしか中間納税の義務がないので3ヶ月であれば、そもそも払うわけはないので問題ないのですが、消費税は3ヶ月以内であれば前年の納税額の金額が1億円だろうが1兆円だろうが、中間納税の義務はありません。

根拠は消費税法42条です。全文は長いので割愛しますが、下記の赤字のテキストがポイントです。

第42条(課税資産の譲渡等についての中間申告)

事業者(第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者及び第19条第1項第3号から第4号の2までの規定による届出書の提出をしている事業者を除く。第4項及び第6項において同じ。)は、その課税期間(個人事業者にあつては事業を開始した日の属する課税期間、法人にあつては3月を超えない課税期間及び新たに設立された法人のうち合併により設立されたもの以外のものの設立の日の属する課税期間を除く。第4項において同

じ。)・・・・・・

 

事業年度を変更したときなどに、中間納税の有無に悩むこともあると思いますが、3ヶ月内の年度であれば、すべての税金の中間納税はないと憶えておくと良いでしょう。

 

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