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外国人雇用状況・届出制度の概要について
H19年10月から、雇用対策法28条により全ての会社に外国人労働者(※)の採用または離職の際に、氏名・在留資格・在留期間等について確認し、厚生労働大臣(ハローワーク)へ届け出ることが義務付けられています。。
※特別永住者、在留資格「外交」・「公用」の者は除きます。
1週間の所定労働時間が20時間未満であったり、学生アルバイトである場合など、日本人であれば雇用保険の加入対象にならない就労条件であっても、外国人を採用したとき・辞めたときには届出が必要です!
繰り返しますが、この届出は全ての事業主が対象なので、従業員が例え1人の会社であっても届け出は必要です。
また、雇用形態は問いません。つまり、雇用保険の対象にならないアルバイト・パートなどであっても、外国人であれば「外国人雇用状況通知書」をハローワークに届け出ることが必要です。(届け出は必要ですが、週20時間未満勤務であれば雇用保険に加入する必要はありません)
実は、入管法第19条の17に外国人を雇用する企業等による届出についての規定も定められています。外国人の雇用・解雇退職に関する情報を14日以内に地方入国管理局へ届け出ましょうという内容です。ただし、これから紹介する雇用対策法28条による届け出を行っていれば、地方入国管理局への届け出は不要とされます。このためにもハローワークへの届け出は必要になるわけです。
具体的な手続きのポイント
【①外国人雇用状況通知書の届け出について】
雇用保険に加入しない場合は、以下の用紙の届け出が必要になります。
【➁在留カード確認ポイント】
外国人を雇用する場合には、在留カードの原本を確認して下さい!
※ここでは、主にアルバイトで採用する際の注意点を2点あげます。
(1)在留期間が切れていないか?(日付の確認です。)
(2)在留資格は就業要件を満たしているか?(以下で詳細説明します。)
①いわゆる身分系と言われている資格であり、就労制限がありません。自由にアルバイトをすることが出来、工場現場や飲食店で働くことも問題ありません。
➁アルバイト可能な職種(各在留資格に定められた範囲内でのみ)が限られています。単純労働とみなされる職種(専門的・技術的分野の労働者以外の労働者:いわゆる工場労働・荷役作業などが該当します)は原則禁止です。
③原則禁止です。ただし、「資格外活動許可」を取得している場合は週28時間を限度とし、可能になります。(裏面の資格外許可欄に「許可」の記載があることを確認しましょう。)
※「留学」の場合は、夏休みなどの長期休暇の場合フルタイム就労も可能ですが、「家族滞在」の場合は、1年を通して週28時間までしか働くことが出来ない点にも注意が必要です。
外国人を採用するときは、日本人従業員を雇う時と同じく、労働法令(労働基準法・労働保険・社会保険の適用・加入など)を守らなくてはいけないのは当然ですが、上記のような入管法のルールや制限も、加えて守らなくてはいけません。誤った知識や確認不足で不法就労の外国人を雇用してしまうと、入管法により外国人本人はもちろん、事業主側の責任も問われてしまいます。外国人を採用する場合は、慎重に在留カードを確認し、届け出を怠らないようにしましょう。
・・・余談ですが、外国人に関する内容は、平成29年社労士試験の労働一般常識・選択問題でも出題されました。試験に出題されるということは、外国人雇用が当たり前の時代になったと言えるのかもしれませんね。
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