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決算賞与の損金算入要件を整理
決算賞与(臨時賞与)をその決算日内に支払う場合には、もちろん全額その決算で経費(損金)となります。ただし、業績をギリギリまで見極めてから賞与の金額を決めたいというケースでは、決算日までに賞与を支払うことが難しい。
こういったケースでも、決算日内に社員に通知し、決算日の翌月内に実際に支払った場合は、支払月ではなく、あくまでその決算で経費処理することができます。いわゆる決算賞与の未払計上で節税する、という方法です。
絶対に通知は決算日内に社員個々人に行います。書面(メールでも良いでしょう)での通知が必要となります。(そうでないと伝えたかどうかが分かりませんよね?)
ただ、経営者としては支給日前に退職することが決まっている社員に対しては、賞与を支給したくないという気持ちも当然あるでしょう。また、就業規則にも賞与支給日に在籍しない社員には支給しない、といった文言が書かれているケースが多いです。どの社長もこれからも頑張ってくれる社員さんに賞与を支払いたいというのが本音であり、就業規則もそれを補完しているわけです。
決算賞与の未払計上をするときは、就業規則の文言も気をつけた方が良い
賞与の額と支給日を決算日までに通知うぃ受けた社員から、賞与支給日の前の退職申出があった。そのときに賞与を支給しなかった場合は、未払計上していても法人税法の規定上損金にできません。通知した人には何があっても支給しなければ損金となりません。繰り返しますが、次年度の経費にしかできません。
これは未払計上するイコール支払義務が確定しているから、と考えると分かりやすいと思います。1人でも払ってない社員が現れたら、通知した賞与のすべてが未確定のものだったと認識されるわけです。
それゆえに就業規則の記載通りに運用すると、決算賞与の未払計上ができなくなることがあるのでご注意ください。できれば、賞与規定を「支給日に在籍しない社員には支給しない」ではなく、「支給日に在籍しない者には支給しない。ただし、決算賞与については、この限りではない。」といった文言に変えておくできです。理由は下記の法人税法基本通達9-2-43があるからです。
9−2−43 法人が支給日に在職する使用人のみに賞与を支給することとしている場合のその支給額の通知は、令第72条の3第2号イの支給額の通知には該当しないことに留意する。
改めて、決算賞与の支給で節税を考える際には自社の就業規則をご確認いただければと思います。若しくは割り切って、決算日までに決算賞与を支給してしまうかですね。その年度に払った賞与であれば、どういう払い方であっても、その年度の経費になります(当たり前ですが・・・)
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