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頑張る会社をもっと強くする!節税ブログ
仮想通貨への関心は未だ高いです。
2017年度の仮想通貨取引額は、約69兆円(前年比20倍)でした。
(2018年4月10日 日本経済新聞 より)
現状、課題も多いですが、今年4月23日に一般社団法人日本仮想通貨交換業協会が設立され、自主規制に向けての取組みが本格化してきました。
今後も取引数は増え、投機目的の購入から、決済手段を目的とした購入に転換していくと思われます。
1)仮想通貨とは
・仮想通貨の種類
仮想通貨は、1,000種類以上存在すると言われています。
そのうち、最も有名なビットコイン(以下「BTC」と表します。)の価格推移は、
→2009年 1BTC=8銭
→2016年 1BTC=107,800円
→2017年 1BTC=1,746,472円 と価値は急上昇しました。
2018年は、1BTC=100万円付近を推移しており、変動が落ち着いた印象です。
・消費税の扱い
仮想通貨の譲渡等に係る消費税は、非課税となります。 (資金決済法第2条第5項、非課税となる取引)
2)仮想通貨の税金
・課税関係
これらにより生じた利益は、原則、雑所得(総合課税)として扱われます。
(事業所得に付随する場合、事業所得として扱う。)
・損益通算
雑所得は、他の所得と損益通算することはできません。
ただし、雑所得同士での内部通算は可能です。
例えば、
・仮想通貨Aで利益、仮想通貨Bで損失の場合
・仮想通貨Cで損失、フリマやアフィリエイトで利益の場合
・仮想通貨Dで損失、公的年金がある場合 等のとき内部通算できます。
・損益通算 その他注意事項
内部通算はできますが、こちらの注意点も確認が必要です。
・FX、先物取引は内部通算できない。(申告分離課税のため)
・損失の繰越はできない。
3)具体的な事例
仮想通貨を2回以上取引する場合、取得価額の算定方法は、移動平均法で計算します。
・仮想通貨の取得価額
8/8時点の取得価額=150万
(計算式)
購入前簿価:500万÷5BTC=100万
100万×(5BTC-4.5BTC)=50万
購入後取得価額:(50万+475万)÷(0.5BTC+3BTC)=150万
・仮想通貨の売却
3/3 取引の所得金額=60万
(計算式)
360万−(500万÷5BTC)×3BTC=60万
・仮想通貨で家具購入の場合
4/18 取引の所得金額=20万
(計算式)
70万−100万×0.5BTC=20万
4)まとめ
仮想通貨の歴史は浅く、過去の事例も少ないため、税制も含め、取扱いに戸惑う方も多いと思います。
さらに近年は、仮想通貨の価格変動の幅が大きいので、予想もしない利益・損失が出ることも想定されます。
所得区分や課税のタイミング、計算方法等を確認し、適切に申告するようにしましょう。
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