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頑張る会社をもっと強くする!節税ブログ

2018/09/09

商品券と聞けば、思い出してほしい税務のポイント

商品券の購入は、それだけでは経費となりません。スイカやマナカのチャージと同じで、モノとの交換(購入)がされてない段階では経費処理できません。商品券の税務的な扱いを一度チェックしてみましょう。

カスミン
先輩、ナイスな節税プランを思いつきました。これはイケますよ〜
ハナコっち
それはぜひ聞かせてアモーレ
カスミン
決算前に、ぎょうさん商品券を買って、交際費で処理するんです。決算が終わったら、それを金券屋で売れば換金できます。利益の繰延べ節税が簡単にできますわ〜

 

ハナコっち
ほお・・・、それは節税じゃなくて脱税だね。残念。というより、商品券は買っただけでは経費処理できないアモーレ

 

カスミン
(なぜ、アモーレ・・)えっ、そうなんですか?買ったら経費になると思い込んでました。

 

はなこっち
それだったら、日本中の会社が決算直前で商品券を買い込むよ。利益が100万円でたら、100万円商品券を買って、翌期に商品券を金券ショップで換金すれば、損することなく永遠に税金を繰り延べられるってことになるじゃない?

 

カスミン
なるほど、言われてみればそうですね・・・。私のウルトラ節税プランは陽の目を見ることがないのですね・・・

 

はなこっち
節税どころか脱税だよ)国税庁のエライ人は、そういうズルいことを考える人がいることを見越して、商品券の税務上の取り扱いをキチンと決めているよ。早速確認してみよう。

 

ハルカぴょん
ポイントは3つ。①買った時点では、貯蔵品(資産)となり、そのあとの②誰かに渡したか もしくは③自社で商品購入に使った時点で経費となるよ。 

 

はなこっち
むっ、いつもながらかっこよく解説しようとすると横やりが。

 

ハルカぴょん
買っただけでは経費とならないけど、そのとに取引先に渡せば交際費、社員に渡せば賞与(福利厚生費となるケースもある)、自社で商品購入したときは通常は、事業で使用するものなら消耗品費というのが基本だよ

 

カスミン
例えば、売上先の担当者さんに、いつもお世話になっているので商品券を渡すと、渡した時点で交際費になるのですね?

 

はなこっち
そういうこと。ただ、渡したことが帳簿で確認できないと経費にはできない。いつ、誰に、いくら分の商品券を渡したかを帳簿の摘要欄に記載することが必須。

 

ハルカぴょん
税務調査でも、商品券と書いてあると誰に渡したかは必ず問われるよね。書いてないと本当に商品券が手元からなくなったのか判断できないからね。

 

 

カスミン
なるほど、誰かに渡したことを明らかにしないといけない理由が読めてきました。例えば商品券を買って、ごっつ悪い社長がこっそり換金してポケットマネーにしてしまったら脱税が簡単にできてしまうからですね。誰に渡したか忘れたけど、もう手元にないよ〜というだけでは税務署さんは許してくれないのですね。

 

はなこっち
そのとおり。だから税務調査では、商品券を誰に渡したかはしつこく確認するわけだ。換金が簡単なゆえに脱税の温床になりやすいからだね。

 

 

カスミン
商品券を社員に渡したときは賞与になるのですね。これも換金できるからですか?

 

ハルカぴょん
そのとおり。現金を渡すのと実質的に変わらないからだね。賞与だから会社の経費になることは間違いないけど、もらった社員は所得税がかかるね。もちろん、慶弔時のお祝い・見舞金として渡すときは福利厚生費でもOkだよ。これは現金で渡す慶弔見舞金とまったく同じ扱いだね。
カスミン
商品券で、事業に使うものを買うときは単純経費(消耗品費等)で良いのは分かりますが、社長が自分のスーツを買った場合はどうなります?

 

はなこっち
そのときは、社長個人の私物を買うのと同じ扱いになるので、社長への賞与となるよ。
カスミン
役員への賞与は、確か経費(損金)とならないのですよね?

 

ハルカぴょん
OK、分かってるね。経費とならないし、そのうえに所得税もかかるから、会社と社長にダブルパンチで課税となるね。これは避けたいね。

 

はなこっち
もちろん、スーツ(私物)を買うのも、換金して社長のポケットマネーにするのも、税務的には同じ役員賞与となるよ。

 

カスミン
スーツ(背広)が経費にならないのは厳しいけど、この取り扱い(背広の経済的利益)があるから仕方ないですね・・・。ところで、取引先で商品券をもらった担当者には所得税はかからないのですか?

 

ハルカぴょん
法人からもらう金品は一時所得になるよ。 ただ、年間50万円までの一時所得は税金がかからないから、通常は税金はかからない。他にもたくさんもらっていれば別だけどね。

 

はなこっち
商品券を渡したときの消費税の課税区分も気をつけたいところだね。

 

カスミン
これは分かってます!買っただけでは消費税かかりません(不課税)。渡したときもかかりません。モノと引き換えたとき(商品券でモノを買ったとき)は、そのモノには消費税はかかります。あまりないケースですが、会社自身が使う商品券は、継続して購入した日の属する課税期間の課税仕入れとしている場合は、その経理処理が認められてます。

 

はなこっち
おっ、勉強していて偉いじゃん。その調子で頑張れアモーレ〜。

 

カスミン
(アモーレは無視して)センパイ、頑張っている私に商品券をください。センパイからもらうのだったら会社からではないので所得税ではなく、贈与税ですよね。年間110万円まで非課税なので、どんどんください。

 

はなこっち
こっちが欲しいわ(苦笑)。税務は、払った側ももらった側も課税を考えないといけないから大変アモーレ。商品券の在庫(手元に残っているもの)は決算時にカウントお願いしまーす。

 

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