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頑張る会社をもっと強くする!節税ブログ
消費税の免税点の判定には、複数のチェックポイントがあります。資本金の額、特定期間の判定、そして今回の特定新規設立法人に該当するかの判定です。難しい論点ですが、よくあるパターンをイメージすることで『このときは、この判定をしておこう』と思い出せることができます。
カスミン
センパイ、お客様が消費税が高うて大変と言うてます。消費税を免税にする方法はないのですか?
ハルカぴょん
唐突だね・・・。よくあるのが法人を新たに作って最大2年間の免税を受けることだよね。
カーサキくん
そうだね、例えば新規事業を立ち上げるときに別会社を設立するのは、ポピュラーな方法だね。
カスミン
なるほど、新しく会社を作れば消費税は最大2年間免税なのですね。
カーサキくん
それは、ちょっと早合点だよ。先ず資本金が1千万円未満であることは必須。設立日で1千万円の資本金が登録されていると、第1期から消費税の申告をすることになる。
ハルカぴょん
あと、既に会社を経営している人が、新設会社を作るときは消費税免税で注意が必要だった気が・・・?
カスミン
ひょっとしして、平成26年4月1日以後に設立する法人から適用される『特定新規設立法人の納税義務』ではないですか?
カスミン
売上が5億円超える会社を持ってると、新しい会社作っても免税にならないらしい、と言ってましたよ。
カーサキくん
そのとおり、特定新規設立法人に該当する会社を作った場合は、第1期の免税は受けられない。第2期の免税も受けられないこともある。特定新規設立法人の定義を調べよう。
(特定新規設立法人とは?)
その事業年度開始の日における資本金の額又は出資の金額が1,000万円未満の法人)のうち、次の①②のいずれにも該当する法人のことです。
①その基準期間がない事業年度開始の日において、他の者により当該新規設立法人の株式等の50%超を直接又は間接に保有される場合など、他の者により当該新規設立法人が支配される一定の場合(特定要件)に該当すること。
②上記①の特定要件に該当するかどうかの判定の基礎となった他の者及び当該他の者と一定の特殊な関係にある法人のうちいずれかの者(判定対象者)の当該新規設立法人の当該事業年度の基準期間に相当する期間(基準期間相当期間)における課税売上高が5億円を超えていること。
カスミン
えーと、これは日本語ですか?何を言うてるのか、さっぱり分かりまへんわ〜。
カーサキくん
(・・・なぜ悩むと関西弁)うん、これはよくあるパターンを覚えた方が良いかもね。今回は?をしっかり勉強してみよう。例えば、こういうケースってよくあるよね?
ハルカぴょん
社長(同居親族含む)が株主のいわゆるオーナー会社ね。この場合、Bの基準期間相当期間の売上が5億円超えていると、Aは第1期から消費税を申告することになるの?
カスミン
イメージとしては、すでに5億も売っとる会社持っとるんなら消費税免税にしなくとも、あんたカネもっとるだろ〜ってことですか?
カーサキくん
・・・まあ、そんな感じだね。他にもこういうパターンも同じ扱いになるよ。この場合もAは特定新規設立法人になる。
カスミン
仲のわるそうな夫婦ですな、それでも夫婦は一身同体なので、パターン1と同じ会社支配となるから仕方ないですね・・・ひげが可哀そうですわ。
カーサキくん
(なぜ、仲が良くない前提なんだ?しかも、ひげって。)そうだね、中小企業オーナーのような親族で100%株式保有しているような兄弟会社は、消費税の判定上、注意が必要ということになるね。次のパターン3も中小企業あるあるだよね?
ハルカぴょん
いわゆる親子会社のケースね。この場合もBの基準期間相当期間の売上が5億円超えていると、Aは第1期からいきなり消費税申告なのね。
カーサキくん
そのとおり。今回は分かりやすい3パターンで解説しているけど、こういうパターンもある。要は出資者が支配権(50%超)を持っている新規会社を作ったときは気をつけろということだね。
カスミン
ひげが、悪い友達と会社を作ったパターンですな。ひげが60%持ってるから支配権がある。だから、事実上、ひげの会社だと考えるわけだ。
カーサキくん
ただし、Bは常にひげオーナーと生計同一親族が100%保有している会社だけが対象になる。このBのことを『判定対象者』というよ。この判定対象者の売上次第で、Aの消費税が免税かどうかが決まるわけだね。
ハルカぴょん
パターン5では、BとCの2社が判定対象者になると思うけど、2社の基準期間相当期間の売上を合算して判定するのかな?それともB・C個別に5億円超で判定するの?
カーサキくん
後者だね。合算せずに判定するよ。
ハルカぴょん
ここ数年継続して、ずっと売上が5億円ぐらいあるような会社が関係会社を作るときは気をつけないといけないね。
カーサキくん
そうだね、グループ会社を作る話は珍しくないので、消費税については気をつけよう。
ハルカぴょん
次回は、②基準期間相当期間の売上についても教えてくださいね。
カーサキくん
そうだね、このブログを書いている人が週末に飲み過ぎて疲れてるから、しっかり分かり易く解説できるように、次回までに用意しておくね。
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