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名古屋の会社を強くする労務ブログ

2020/08/04

社員がコロナ感染・濃厚接触者となってしまった場合の対応3パターン

イムちゃん
新型コロナウイルスの第2波が来ているのですかね・・・。名古屋市内でも一部地域で8月に休業要請も出ています。

ザパトくん
PCR検査での陽性者も増えているし、安心はできないよね。

ザパトくん
とはいえ、感染してしまっても誰の責任ともいえないし、社員の誰かが万一感染しても、会社としては他の社員の安全配慮義務を守りつつ、本人が責任を感じないように守ってあげることは重要だ。

ナズさん
そうですよね、本人を責めるのはおかしな話ですものね。インフルエンザにかかっても誰も責めませんし、仕方ないことです。

イムちゃん
そうは言っても感染者が増えている中、社員が万一該当してしまった場合にどうすれば良いか、不安になっている社長も多いでしょうね・・・。

ザパトくん
そうなってしまったときの対応をまとめてみたよ。

本人への対応 他の従業員への対応
勤務の可否 補償内容 勤務の可否 補償内容
(1)従業員本人が感染 休業させる 「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当しないと考えられますので、会社は休業手当を支払う必要はありません。待機期間3日経過後の休業は、社会保険からの傷病手当金は受給可能 休業または
通常勤務
(在宅勤務を予防上は推奨)
休業の場合、「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」がもらえる(Q&Aより)
(2)従業員の家族が感染
(従業員が濃厚接触者となる)
休業させる
または
在宅勤務
「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当しないと考えられますので、休業手当を支払う必要はありません。ただし、保健所からの自宅待機要請期間より長く休業させる場合は、休業手当の支払いが必要。 通常勤務OK 休業させる場合は、休業手当の支給または有給休暇の使用を推奨。
(3)従業員の家族が濃厚接触者 勤務させてもOK 休業させる場合は、「使用者の責に帰すべき休業」に該当するため、休業手当の支払もしくは、有給休暇取得の推奨をする。 通常勤務OK 休業させる場合は、休業手当の支給または有給休暇の使用を推奨。

イムちゃん
なるほど、考えられるパターンは3つなのですね。

ナズさん
社員自身が感染してしまったときは、勤務させてはいけないけど、それは会社の責任ではない(保健所等の要請なので)から、労働基準法で定める休業手当の支払は不要なのね。

ザパトくん
そうなる。そのときは、いわゆる私傷病(業務に原因がない)による休業になるので、休業4日目からは医師の診断書をもとに、社会保険から「傷病手当金」が支給される。ざっくりだと給与の3分の2が目安だ(標準報酬月額×3分の2)

イムちゃん
もしくは、社員から有給休暇の申請があった場合には、そのまま申請を受け入れてあげるのも一つですよね。社員的には傷病手当金よりも有給休暇の方が給与も減らないので安心です。

ザパトくん
そうだね。あと大切なのは、他の社員を休ませるときだ。在宅勤務可能な職種であれば、在宅勤務を実施で事足りるけど、そうでない職種の場合は、実際には保健所等の指導により会社を休業させないといけないケースもある。そういうときも会社の責任での休業ではないので、休業手当を払わなくてもOK(もちろん、払ってもOKですが)。

ナズさん
そういうときに、休業を余儀なくされた社員が生活に困らないように、「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」があるわけですね。どれぐらいの額がもらえるのですか?

支援金額の計算方法
休業前の1日当たりの賃金×80%×会社が休業させた日数
※1日当たりの支給額が11,000円が上限。「休業前の1日当たりの賃金」とは?
休業前の6ヶ月から任意の3ヶ月を選んでいただき、その3ヶ月の賃金を90で割った金額です。
なお、この支援金は会社が受給するものではなく、社員の口座に直接振り込まれます。「社員が自分で」申請することも可能です。

ザパトくん
ざっくりいえば、直近半年で給与が高かった上位3ヶ月をピックアップして合計して、それを90日で割った額×80%が給付日額として、社員に振り込まれるよ。

ナズさん
ポイントは、国から社員に直接振り込まれるということね。このあたりが他の助成金との違いになる。申請も会社経由でも良いし、本人が自分で提出しても良い。

ナズさん
ただ、会社が休業手当を支給しないことについて証明(休業証明)する必要があるので、100%社員任せというわけにもいかないけどね。

イムちゃん
なるほど。でも、できる限り有給休暇か在宅勤務対応が望ましいですよね。感染してない人は病気というわけではないから、仕事そのものはできますものね。

ザパトくん
そうだね、実際には有給休暇取得を奨励する会社が多いとは思うけど、社員の申請なしに勝手に有給休暇を消化させることはできないので、そこは注意したいところだね。

ザパトくん
有給休暇を取る・取らないは、社員の意思に拠ることなので強制的に有給休暇というのはダメだということは
憶えておこう。

※支援金と給付金の違いですが、対象者が異なります。受給額の計算は同じです。
支援金・・・雇用保険被保険者
給付金・・・被保険者でない労働者

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