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2020/10/19

コロナ禍でも、税務調査は盛り上がる?

解説動画もぜひご参照ください!

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、今年4月より中止となっていた訪問税務調査が、10月より再開となりました。コロナ禍で新しい生活様式となった今、税務調査はどのように変わるのでしょうか。また、実際に税務調査の依頼が来た場合、どのように対応するのが良いのでしょうか。

一番下に動画をアップしていますので、宜しければご覧ください♪

 

コロナ禍での税務調査

国税庁のHPには、コロナ感染防止策を行った上で調査を行う旨が掲載されています。具体的には以下のような対策が行われます。

①調査官は、調査へ出かける前に以下の対策を行います。
・検温の実施
・手洗い(手指消毒)の実施
・咳、発熱等の有無を再確認
②調査先で、納税者協力のもと、以下の対策を行います。
・マスク着用
・ソーシャルディスタンス
・定期的に換気
職員の人数、滞在時間は最小限に

上記から分かるように、訪問する人数が本来2人であったところ1人になる、といったように1件あたりの人数が減ります。しかし、調査官の人数が減るわけではありませんから、調査件数は増えるでしょう。また、滞在時間を減らすために、できる限り資料のコピーを持ち帰り、税務署内での机上調査がメインになることが想定されます。

調査の内容も変わってくるでしょう。今までは経費の妥当性など、細かい論点まで現地で調査していたものが、「明らかな論点」を重視した調査になる可能性が高いです。例えば、売上の計上時期のズレ、いわゆる、期ズレです。これは、請求書や納品書を見れば明らかです。また、助成金、特にコロナの影響で「雇用調整助成金」を申請する会社が増えていますので、助成金の計上漏れも対象になりやすいと言えます。雇用調整助成金の支給決定通知書には対象期間が記載されていますので、いつの売上になるのかは一目瞭然でしょう。

※雇用調整助成金の計上時期に関する注意点

 

コロナ禍での税務調査

コロナ禍では細かい論点が問われにくく、調査期間が短くなることが想定されます。しかし、短くても長くても正規の税務調査に変わりありません。コロナ前と同様に、調査件数は1件とカウントされますし、調査の履歴が残るという意味でも従前と変わりません。
また、税務署の事務年度は7月~翌6月です。そのため、7月~12月の上半期内での処理件数を増やしたい、あるいは年内に処理を終わらせたいといった内部事情もあるでしょう。(通常6か月の調査期間が、今年は実質3か月となります)
これらを鑑みると、納税者にとってもこのタイミングでの税務調査は、「調査期間は短く」「細かい論点は問われにくい」むしろ積極的に受けて良いと言えるでしょう。

ただし、密になってしまう可能性がある、感染するとリスクが高い人がいる等の理由を正直に伝えて、延期してもらうことは問題ありません。ご安心ください。

 

税務調査で追徴になってしまったら・・・?

修正申告で前期以前の追加税金を支払うことになってしまっても、まだ出来ることはあります。それは、今期コロナの影響で赤字決算となってしまった場合。この場合には、「欠損金の繰戻還付」という制度を利用して、税務調査による税金ロスを防ぐことができます。

欠損金の繰戻還付とは
今期赤字決算となり、欠損金が発生したとします。通常は、来期以降10年間はこの欠損金と利益を相殺して、税金を減額することができます。(欠損金の繰越控除)
しかし、欠損金は前期の利益と相殺することも可能です。この手続きをすることで、前事業年度に支払った法人税を戻してもらうことができます
以下のようなイメージです。

“税務調査“と聞くとあまり良いイメージではないかもしれません。しかし、いずれ受けなければいけないのであれば、コロナ禍での税務調査はグッドタイミングと言えるでしょう。

コロナ禍でも、正しく税務調査と向き合っていただければと思います。

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