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ナズさん
イムちゃん、これ見て!国税不服審判所でこんな裁決が出ているよ。
※令和2年3月10日裁決
※令和2年3月10日裁決
イムちゃん
・・・えっと、修繕費の計上時期の論点ってことですか?
ナズさん
察しがいいね(笑)この事例自体は、決算日直前の修繕費について請求書を元にその事業年度の経費としたけれど、本当の工事完了日が翌期だった・・・
ナズさん
これが税務署側で故意に偽装した=重加算税の対象になる、と判断されて争われたものだよ。
ナズさん
ただし今回は、修繕費の計上時期のタイミングに着目して、請求書から経費を判断するポイントをおさらいしてみましょう。
イムちゃん
私たち会計事務所は、(特に実際の支払が発生していないときは)請求書を見て判断することになりますよね。
請求書の日付や工事内容を確認して、経費処理をします。
請求書の日付や工事内容を確認して、経費処理をします。
ザパトくん
そうだね。請求書で経費を計上するときに注意するポイントは2つ
① 内容が本当かどうか(隠ぺい・仮装ではないか)
② 時期が適切かどうか(経費になる時期を前倒ししていないか
② 時期が適切かどうか(経費になる時期を前倒ししていないか
イムちゃん
① は当たり前ですね・・・仕事を発注していないのに経費にしたら絶対ダメです!
ザパトくん
まぁそこは大前提として、大事なのは②だね。本当に工事はしているので、請求書の内容は正しい。
ただ計上する時期が正しいかどうかは気を付けないといけない。
ただ計上する時期が正しいかどうかは気を付けないといけない。
ナズさん
最初に挙げた判例で確認してみましょうか。
以下の4つのタイミングのうち、経費として計上しても問題のないタイミングはどれでしょう?
以下の4つのタイミングのうち、経費として計上しても問題のないタイミングはどれでしょう?
イムちゃん
仕事が終わっていても支払は後になることがありますよね。
その場合は未払金として経費計上することになるから・・・③ですか?
その場合は未払金として経費計上することになるから・・・③ですか?
ナズさん
正解!経費として計上して良いのは「サービスが完了したとき」だよ。
決算をまたいで工事を行っているのであれば、完了した翌期の経費となるので注意しましょう。
決算をまたいで工事を行っているのであれば、完了した翌期の経費となるので注意しましょう。
ザパトくん
ちなみに、支払が先に来ていたとしても扱いは変わらないよ。
3/30に支払をして7/31に工事が完了していたら、3/30時点では前払、7/31にやっと経費計上ができることになる。
3/30に支払をして7/31に工事が完了していたら、3/30時点では前払、7/31にやっと経費計上ができることになる。
イムちゃん
請求書の単純な日付だけでなく、実際に工事が完了しているかどうかも確認すべきということですね。システム上、やむを得ず仮の工事完了日を登録することもあるでしょうし・・
ナズさん
そうね。特に決算月に大きな経費が上がっていると、税務調査では確実にチェックされると思っていいよ。納品日や完了日を示す書類をきちんと保存しておくことが大事。
ザパトくん
ちなみに先の判例で争われた「重加算税に該当するか」は納税者の勝訴となっている。
誰も意図して偽装をしたわけではない、と判断されたのだね。
誰も意図して偽装をしたわけではない、と判断されたのだね。
ザパトくん
ただし処理自体は間違っていたので、「過少申告加算税」を余分に支払うこととなったよ
イムちゃん
皆さんも経費処理のタイミング、十分に気を付けましょうね~!
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