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頑張る会社をもっと強くする!節税ブログ

2020/12/09

毎年、売上1,000万円に達しない確定申告は怪しい・・

解説動画もぜひご参照ください!

イムちゃん
先輩!今年もあと1カ月ですね~。個人事業のお客様は12月が決算月になるから、きっと最後の駆け込みって感じでしょうか。

ザパトくん
そうだね。でも売上1,000万円未満のお客様にとっては、2年後に消費税課税事業者になるかどうかが影響することもあって、非常に悩ましいところだね。

ザパトくん
売上は欲しいけれど、消費税の課税はできれば避けたい・・・

ナズさん
国税不服審判所でも、こんな判例があるよ。
【令和2年2月19日裁決(国税不服審判所)】

イムちゃん
スポーツインストラクターですか。
事業所得の金額は正確に把握していたのに、収入金額が1,000万円を下回るように調整して極めて過小な所得金額で確定申告をしていた、ということですね。

イムちゃん
・・・わ!しかも7年間も!

ザパトくん
7年間は税務調査の最大年数なので、本当はもっと長期間過少申告をしていたかもしれないね。

ザパトくん
納税者の方は集計ミスや勘違いだったと弁明したようだけど、売上を本当の額の24.3~48%ほど減額
所得で言うと2.8~16.9%減額した申告をしていたようだよ。

ザパトくん
具体的な金額でいうと、売上2300万円を570万円で申告していたイメージ。驚きだよね。

イムちゃん
・・・なんだかめちゃくちゃな話です!

ザパトくん
そうだね。所得税は過少申告、消費税は無申告になる。
さらに、あからさまに虚偽だと判断されて、重加算税の対象となったよ。

ナズさん
特に問題だったことは以下の2点ね。

①調査時に、虚偽の資料を事後的に複数回作成し、提出している。
②税務署が作成した質問応答記録書を確認したうえで、署名押印している。

イムちゃん
①は確かに悪質ですね・・・。

ザパトくん
実際には月謝の現金出納帳や通帳の存在を隠していたようだよ。こういったビジネスであれば顧客管理台帳や予約表などは通常あるだろうし、月謝が口座振替になっていれば、収入は一目瞭然だよね。

ザパトくん
月謝だけでも月100万円はあったというから、そもそも免れようがなかった事例ではある。

ナズさん
②は申告書の内容に仮装や隠蔽の事実があったことに間違いないという同意を取るための書類ね。納税者の方はよく分からず押印してしまいましたと釈明したようだけど、そんなことが通用するはずないものね。

イムちゃん
そりゃそうです。何のための署名押印か分からないですからね~。

ナズさん
この事例から言えることは、税務署から調査の依頼がないからと言って、申告書が問題なく通過したと認識してはダメってこと。

ナズさん
もちろん申告書を受理した時点で、記載漏れや転記ミスといったところは確認するけれど、詳しい申告内容は事後の税務調査でまとめて確認することになります。

イムちゃん
税務調査は忘れた頃にやってくるってことですね!いつ調査が来てもいいように、正しい確定申告をしていきましょうね~!

ザパトくん
よし!じゃあ今年度分のお客様の確定申告はイムちゃんにまかせた!

イムちゃん
えー!?分担してくださいよ~・・・泣泣

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