ZAIPA BLOG
ザイパブログ
頑張る会社をもっと強くする!節税ブログ
イムちゃん
先輩!お客様からお預かりした領収書を入力しているのですが、この飲食店の領収書、「人数1名」と記載されていて・・・
イムちゃん
さすがに社長さん一人で行った飲食代はプライベートですよね??
ザパトくん
さて、どうだろう?今はオフィスだけじゃなくて、カフェで仕事をする人もよく見かけるよね。
ザパトくん
この場合は仕事をするために使ったと言えそうだけど、本当に経費にならないのかな?
イムちゃん
あ~・・・確かにそれは経費っぽいです!
イムちゃん
飲食代って難しいなぁ。何か分かりやすい指標ってないのでしょうか?
ナズさん
じゃあ今日は、飲食代の経費になるか・ならないか、詳しく見ていきましょうか。
ザパトくん
まずは用途で分別しよう。プライベートか、仕事(または仕事に付随)か。これは一目瞭然かな。
イムちゃん
はい!プライベートのものは経費にできません!!
ナズさん
OK、それはそうね。なんでも経費にしていいってわけじゃないもの。
ナズさん
では仕事で、2人以上で利用した飲食代はどうでしょう?
ナズさん
取引先の人との会食や従業員との食事会など、よくあることだと思うけど・・・
イムちゃん
もちろん経費になります!
イムちゃん
社外の人との飲食なら交際費、社内の人との飲食なら会議費や福利厚生費でしょうか?
ザパトくん
科目については色々見方があるから決まってはいないけれど、いずれにしろ経費として認められるってことだね。
ザパトくん
では、仕事中の社長一人だけの食事はどうだろう?
ザパトくん
この場合が一番悩むところかもしれないね。以下に分かりやすくまとめてみたから、一つずつ見ていこうか。
通常の食事 | 外出先での食事 | |
営業時間内(ランチ) | △ | 〇 |
営業時間外(残業食) | 〇 | 〇 |
イムちゃん
営業時間内の通常の食事・・・昼食(ランチ)ですね!これは仕事とは関係ないですよね?
ナズさん
そう。仕事中であろうがなかろうが、昼食は誰でも普通にとるでしょ?だから原則として、経費にはならないの。仕事をする。しないに関係なく日中の食事は取るよね・・・、と税法は考えているとイメージすると良いと思う。
ナズさん
仕事時間のものだから何でも経費OK、と過大解釈しないように注意ね。だけど・・・
ザパトくん
そう、特例があるので補足するよ。会社の月負担額が税抜3,500円以内で、かつ自己負担50%以上の時は経費として認められる。だから△だね。特例に沿えば〇だ。経費になるし、所得税もかからない。特例から外れると、社長の食事は経費(損金)にもならないし、所得税もかかる。臨時の役員賞与の扱いとなってしまうからだ。
ザパトくん
社食や飲食店での賄いが典型的な例だね。
ナズさん
次に、営業時間内に外出先でランチを取るとき。これは経費になるの。
ナズさん
通常の業務(社内)と離れた場合でランチを取らなければならない=会社の業務上、やむなく発生したものだから。出張日当の考え方と一緒よね。
イムちゃん
今度は営業時間外ですね。従業員が残業した時に支給されるお弁当代のイメージと一緒ですか?
ザパトくん
その通り!ただ残業時間かどうかは、あくまで会社の営業時間で判断する。
ザパトくん
労働時間とは違うから注意だね。まあ社長さんだったらそもそも“労働時間”の概念は無いのだけど・・・
イムちゃん
最後は、営業時間外、かつ外出先での食事の場合ですね。これはどういうことでしょうか?
ナズさん
営業時間外の残業食は、外出先の食事であっても、もちろん経費になる。営業先の商談で遅くなったときに、残業食を取るためだけに会社に戻ったりしないよね?やむなく外出先で食事することは当然あるし、税法もそこをダメとは言っていないよ。最初に話の出ていた「休日にカフェで仕事をする」という時の飲食代は経費になるのか?これは議論が必要ね。
ナズさん
本を読んで調べものをしたり、作業をしたり、実際にPCで仕事をしている姿を見ることが、最近は増えたよね。
ナズさん
集中したいから、あるいは会社ではやりにくい仕事をするために、飲食店を利用するケース。
ザパトくん
単に食事をする目的ではなく、仕事場を借りに来たといった感覚だね。
ザパトくん
食事代は、言い換えればワークスペースの使用料の意味合いが強い。
イムちゃん
そっか!あくまで仕事をするスペースの利用料としての食事代だから、経費にしてOKってことですね。
ザパトくん
その通り。つまり税法というより、常識の範囲内で判断して差し支えないと言えるね。もちろん休日でなくとも、その場所で仕事をしていたなら堂々と経費処理すればOK。
ザパトくん
家族との食事代、自宅での食事代はもちろん、一人焼肉なんていうのは当然NG。
ザパトくん
仕事で利用したと明言できないようなものは、経費として認められるはずがないというわけ。
イムちゃん
そうですよね・・・。経費性がないと、実質社長さんへの臨時ボーナス扱いになっちゃいますね。
イムちゃん
臨時ボーナスだから・・・、会社の損金にならないし、社長個人に所得税が課されてしまいます。
ナズさん
いわゆるダブルパンチ課税ね。
ナズさん
さらに、何でもかんでも経費にしてしまうと、会社の正しい利益が分からなくなってしまう、というデメリットもある。
ナズさん
利益が少ない決算書になってしまうので、融資を考えている会社にとっては不利になってしまうかも。
イムちゃん
法人成りをして初めて税理士顧問を付けるときなど、お客様に「え!経費にしちゃダメなの??」と驚かれることもありますもんね。
イムちゃん
改めて、ボッチ飯には注意していただくようお伝えします!
ザパトくん
それがいいね。ところでイムちゃん、今日は残業?・・・俺は帰るけど。
イムちゃん
え~もう帰っちゃうんですか?!私まだまだかかりそうです~。
イムちゃん
あ!ナズ先輩は残業ですか?一緒に残業飯でも・・・
ナズさん
お疲れ様でした~♪
イムちゃん
ガーン!私がボッチ飯じゃないですか・・・泣
解説動画もぜひご参照ください!
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